30年前のパンティー疑惑が問題になってた大臣もいるのに、蓮舫問題に時効なんかあるか。 | 日本世論の会 本部

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時効の問題を認識しながら記事化した疑い

いずれにせよ、産経が報じた「告発」は、事実関係が全てその通りだったとしても起訴できない。捜査開始、あるいはマスコミ用語でいう「立件」の見込みが限りなく低い事案である。そのことは、たった20条しかない国籍法の条文を確認し、12年前の選挙での行為が時効にかからないか確認すれば、すぐわかる。

いや、産経は事前にわかっていた可能性が十分にある。産経は、28日発行の「夕刊フジ」で大きな見出しで「スクープ!! 蓮舫 刑事告発」と前打ちしていたが、その記事の文末にちょこっと「時効や法解釈の問題などもあり、東京地検が告発状を受理するかどうか不明だ」と書いてあった。

しかし、産経ニュースサイトや紙面の記事には、時効の問題には一切触れていなかった(ニュースサイトの前打ち記事と告発後の記事、28日付大阪版夕刊7面、29日付東京版朝刊1面)。

処罰対象とならない行為や一見して時効成立が疑われる12年前の行為を、告発人の言うがままに取り上げ、恥ずかしげもなく記事化していた。10月31日付で掲載された「二重国籍」問題検証記事でも、冒頭でわざわざ「告発状提出」の事実を紹介していたのである。

岡氏は、当機構の指摘に対し「おっしゃる通り国籍法には罰則がなく、虚偽事項公表罪は時効が3年です」と述べる一方、2013年ごろまで蓮舫氏のホームページに「台湾籍から帰化」という記載があったことも挙げていた。

そのことが告発状に「犯罪事実」として明記されていたかどうかは定かでないが、その事実をもってしても虚偽事項公表罪には当たらない可能性が高い。

公職選挙法は「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」に適用される法律である(法2条)。

選挙犯罪の一種である虚偽事項公表罪が成立するためには「当選を得又は得させる目的」をもって「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に関する虚偽事項を公表した場合でなければならない。

蓮舫氏が参院選に立候補したのは2004年、2010年、2016年の3回で、2013年ごろに立候補の意思を示していた選挙はない。

結局、時効にかかる前で、「当選を得又は得させる目的」でした行為を問うのであれば、蓮舫氏のケースでいえば少なくとも第24回参議院議員通常選挙(2016年6月22日公示、7月10日投開票)の選挙期間中、またはそれに近接した時期における行為でなければならないと考えられる。

選挙から3年も前のホームページの記載が、「公職の候補者若しくは公職の候補者」に関する選挙犯罪として問われることはあり得ない。