(憲法審査会の設置)変更等の提議 | 日本世論の会 本部

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    平成28817

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

衆議院議長  大島 理森 殿

参議院議長  伊達 忠一 殿

 

                      湯澤甲雄 横浜市南区大岡3-41-10

                         無職 85歳 電話045-713-7222

 

                                                                 国会法第102条の6(憲法審査会の設置)変更等の提議

 

 安倍総理は、憲法改正を進めるためには「憲法審査会」において丁寧な議論が行われなければならないといわれていました。全く同感です。

 そこで、憲法前文1項の「自由民主主義の原理に基づく政治を国是とし、その原理に反する法律は一切排除する」規定を文字通り受け継いで、今後は憲法の定めに則って行動する憲法審査会に運営を改めることについて、下記の提議をいたします。

 自由民主主義の原理は、国連憲章とそれと一体を成すCovenantsと称される社会権規約、自由権規約の両規約の中にその規範(法的枠組み)が定められているので、それを参酌して我が国の憲法をはじめとする法律体系を定めるものとするものです。これによって、国連憲章史観が我が国の法律体系の中に組み込まれるものではありません。また、ポツダム宣言第10項に「自由民主主義的傾向の復活強化」とあるように、当時なお有効であった大日本帝国憲法においてその前提とされた日本国民の道義を説いた「教育勅語」と、日本国民の尊い習俗の尊重と人間愛を説いた国連憲章に定める「基本的人権」の両者に相似が認められるので、自由民主主義の原理は独立国としての我が国が堅持すべき政治制度であると確信します。斯くして独立国としての「主権の確立」と全体主義に傾斜した「現行憲法解釈」から脱却すべきです。

                   記

提議1

 現行の憲法審査会設置に関する国会法に定める目的は次の通り抽象的です。

<第102条の6(憲法審査会の設置) 

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。>これを次の如く、活動の内容を具体的に定めたものに改めることを提議いたします。

<第102条の6(憲法審査会の設置) 

 1、日本国憲法前文の「自由民主主義の原理に基づく立法を推進し、これに反する一切の法令を排除する」国是に則り、憲法をはじめとする諸法令の審査及び調査を行うため、各議院に憲法審査会を設ける。

2憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案および諸法令等を前項の目的に沿って審査する。

  3、 自由民主主義の原理は、明治天皇が明治の初国是とされた五か条の御誓文、並びに国連憲章及び社会権規約、自由権規約(Covenants)を参酌するものとする。

 提議2

衆議院憲法調査会事務局おいて作成された「衆憲資」には、一切排除すべき自由民主主義の原理に反する資料が蓄積されています。これらの資料は過去数十年間にわたり、自由民主主義を原理とする憲法の施行を阻止する誤った護憲運動の論拠として各方面で活用されたが、憲法前文規定に則り、関係の全資料の廃棄処分を提議いたします。

 

<提議の背景の説明>

1、昭和21年、日本国占領連合国軍司令官マッカーサー元帥(反共主義者)が日本国憲法草案を作成し、同司令部民政局長ケーディス民政局長(容共主義者)が軍事力で押し付けた現行憲法は、あくまでも占領軍政規則書でしかありません。以下その理由を述べます。

1)条文の各所に、占領軍のWar Guilt Information Programが挿入されています。

2)日本国土は連合国の領土であり、日本人は連合国の領土に住む捕虜にすぎません。

3)日本国あるいは日本国民の「主権」を認める条文がありません。憲法条文中「主権」の語は3か所ありますが、「主権」の実体を定めた規定の無い空虚な憲法です。

4)国民の主権に相当する基本的人権(Fundamental Human Rights)の具体的中身を定めず空白(欠落)とし、個人の基本的自由(Fundamental Freedom)を確保するために国連が創設した条件である「個人の自由と権利」という国民の義務条文を憲法第12条と第14条から40条に至る28条文を連ねて前記空白に勝手に埋合わせ、 これらが基本的人権であると「憲法解釈」した主権の定めの無い似非憲法です。憲法が保障する「個人の自由と権利」を憲法が尊重する「基本的人権」と同然のものに転じてしまえば、憲法の実態は個人に自由の無い全体主義憲法に変わります。

 (6)容共勢力はケーディス民政局長と連携して公職追放令を活用して、「憲法解釈」に異議を唱える公務員を次々と、公務員職場大会で「○○部長とXX課長は反動だ!」と名指し吊し上げることによって職場追放しました。当時は「昔陸軍、今総評(官公庁労組)」と言われた時代で、職を失いたくない東大法学部教授等も次々と転向しました。後年の中国紅衛兵と似た方法により彼らの「憲法解釈」を普及しました。

2、全体主義に傾斜する「憲法解釈」の終焉

  昭和54年国際人権条約(社会権規約と自由権規約がある)が締結されたことにより、憲法前文に規定する自由民主主義の原理の法理が定まりましたので、今後この原理を基軸に据えて憲法改正をやり遂げるべきです。法曹界、教育界、報道界を除き全体主義の浸透を免れているのは、国民の自由を大切にする伝統的良識によると言えます。

 (1)昨年国会の安保法制審議に際し衆院憲法審査会において自民党推薦の学者が「違憲」を唱える珍事が発生しました。これは「基本的人権」と「自由と権利」(基本権)混同した結果、両者の法治秩序不明に陥り、Loopyにおちた法学者の姿と言えます。

 (2) 平成172月衆議院憲法調査会事務局「衆憲資第63号」を例にしてご覧下さい。この資料は、国際人権条約が定める自由民主主義の原理から乖離した憲法の「国民の権利及び義務」に関する「憲法解釈」を記述しています。立法府で活用してはならない資料ですから、憲法の規定に違反する関係資料一切を廃棄させてください。

また、文科省が策定した教育振興基本計画(平成25614日閣議決定)も、育基本法第1条(教育の目的)「自由民主主義国家の日本国民を育成する」を消し去り、「自立・協働・創造に向けた一人一人が主体的学ぶ生涯学習社会の構築」に入れ替えて、国籍の無いグローバルリーダーの育成に目的変更されています。家族、共同体、国家、国民、習俗、人間愛等国籍性を大切にした自由民主主義の原理に基づかない 教育振興基本計画が策定され、全国の公立学校において全体主義に傾斜する教育が行われています。これも、「衆憲資第63号」の影響大と思料します。

以上