平成28年6月2日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
内閣官房長官 菅 義偉 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
教育公務員の公職選挙事前運動禁止に関する行政措置請求
教育公務員の政治的行為については、教育公務員特例法(=他の法律に優先しない法)第18条1項により国家公務員の例によると定められています。同2項により、政治的行為の違反者に対する刑罰(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)適用が除外されています。
国家公務員法(=他の法律に優先する法)第102条(政治的行為の制限)は、「職員は、政党又は政治的目的のために、-(中略)-選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と、全面的に禁止しています。
また、人事院規則14-7政治的行為(適用の範囲)1,2,3,4項においても全面的に禁止されています。(政治的目的の定義)5項1号「規則14-5に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること」についても、全面的に禁止しています。
一方、国家公務員、教育公務員を含む公務員全般に適用される公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動に禁止)においてもほぼ全面禁止されており、違反者には同法第239条の2(公務員等の選挙運動等の制限違反)2項により、「2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する」とされています。
上記に述べた法規については、教育公務員特例法2項の刑罰適用除外規定以外に格別の問題はありません。
問題は、内閣総理大臣の足下に居る人事院事務総長が国会の議決も経ることなくとんでもない通達を発して、国家公務員法第102条のうち公職選挙に係る規定を大幅に緩和して、
教育公務員の公職選挙の事前運動を制限対象から外してしまったことです。
そこで以下の行政措置を請求します。
1、昭和24年10月21日法審発第2078号人事院事務総長通達「人事院規則14-7(政治的行為)の運用方針について 4項、政治的行為(1)政治的目的(一)第一号関係の全文を削除すること。
2、前項の削除により、公職選挙運動が全面的に禁止されることになりますので、違反者には当面公職選挙法239条の2に規定する罰則を適用するものとする。根拠法規は、教育公務員特例法第18条2項の罰則免除規定が、公職選挙法の罰則規定に優先するものではないことによる。
3、上記行政措置を可及的速やかに実施すること。
以上