県教委に無視された教育振興基本計画(閣議決定)の見直し(提議) | 日本世論の会 本部

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平成271111

文部科学大臣 馳  浩  殿(F03-3508-3609

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(写し)神奈川県会議長 土井 りゅうすけ 殿(F045-210-8907

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

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県教委に無視された教育振興基本計画(閣議決定)の見直し(提議)

 

 添付資料「文科省、神奈川県、秋田県の教育振興基本計画対比表」参照。

 平成181222日に改正された教育基本法に、第17条(教育振興基本計画)が新たに追加され、その計画が平成26620日に改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3(大綱の策定等)及び第1条の4(総合教育会議)によって、平成27度より県知事主導の下に実施されることになりました。

 

 然るところ、その教育振興基本計画なるものが参照添付資料にて説明の通り、文科省制定(閣議決定)されたそれは、教育基本法第3条(生涯学習の理念)に偏重した「個人の育成」を目的とするものにして、同法第1条(教育の目的)にある「国民の育成」を目的とするものではなく、教育基本法に違反する教育行政が行われる内容となっています。「国民」の意識を持たせない教育は「国家」の意識を持たせる教育でも無く、国民・国家意識解体教育であります。国連憲章をはじめとする諸国際条約も、国家の存在が前提ですから、「教育振興基本計画」は国際社会にも背を向けた教育です。

 

 また、文科省制定の同計画(生涯学習社会の構築)を参酌して制定すると規定されている神奈川県の教育振興計画である「かながわ教育ビジョン」は、文科省の同計画を参酌せず且つ法的根拠も示すこと無く、「自分づくり」「神奈川の人づくり」という「個人の育成」を勝手に創造しています。これも勝手に、教育基本法第1条(教育の目的)にある「国民の育成」をしない計画を定めて、これが地方自治法第216項に抵触する法律違反であることを意識することなく、県知事がこれを遂行しつつあります。

 

 翻って全国一学力の高い秋田県の教育振興計画を見ると、文科省制定の同計画を参酌せずに作られているところは神奈川県と同じです。但し秋田県の場合は、基本計画に定められた目標が教基法第1条(教育の目的)に規定する「国民の育成」に適って作られています。

 そこで、添付資料末尾記載の結論(1)(2)(3)をご参照願いたきも、改めて結論を申し述べさせていただきます。

1、文科省制定の生涯学習社会を構築する教育振興基本計画(平成25614日閣議決定)は、二つの県で無視され独自のものが制定されている事実があり、全県で無視されていると思います。同計画に法理上の欠陥があるからであり取消措置を採るべきです。

次いで教育基本法第1条(教育の目的)の趣旨を踏まえ、<「憲法が国是と定める自由民主主義国家」を形成する国民の育成」>を教育振興基本計画の中の基本として定めるべきです。

2、神奈川県は「かながわ教育ビジョン」を廃止し、教育基本法第1条(教育の目的)に適った教育振興基本計画を、秋田県のものを参考にして、新たに制定すべきです。以上