自由民主主義の原理に立脚しない自民党政治 | 日本世論の会 本部

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    平成271019

自由民主党神奈川県議会議員 小島健一 殿

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 私は日本国の政治の立ち位置は、日本国憲法前文1項「これは(=自由民主主義は)人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令を排除する」であると信じています。これは国是です。

 しかるに長期間国民の信託を受けて政権の座にある自由民主党の現状は、安倍総理とその周辺の極めて少数の政治家だけが「国是」の理解者です。その極め付けが「教育振興基本計画」(平成25614日閣議決定)という「国是」に違反する教育行政にみられます。

立憲主義に反する教育行政です。

 文部大臣も副文部大臣も居てなぜこのような現象が起こるか原因を考えると、我が国を含む世界の国々が遵守することを国際公約した自由民主主義の原理を示した「社会権規約・自由権規約」を勉強しないからであり、政治家としての素養ができていないからです。

 このために、自由民主主義を原理とする政治体制が、神代から現代に続く我が国の伝統・文化と整合し且つ世界の自由・正義・平和をねがう日本民族・国家の将来展望が見通せる唯一の政治体制であるとの信念が形成できないでいるのです。かかる信念の下に作られていない自民党の「日本国憲法改正草案」は、当然に自由民主主義憲法案になっていません。

 このような思いをつめて、以下高池先生、安倍総理、自民党首脳に宛てた書信をここにお送り申し上げますので、愚見をお汲み取り戴けましたならば幸甚と存じます。以上

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平成271017

弁護士 高池勝彦 先生

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

拝啓 秋涼爽快の候益々ご清栄のことと拝察申し上げます。

 早速ながら、新聞報道によりますれば、先生はこのたび「新しい歴史教科書をつくる会」の会長にご就任される由承り、私たちにとって真に喜ばしいこととして、お祝いの言葉を述べさせていただきます。

 「教育は法律の定めるところにより行われる」と自由民主主義を国是とする憲法に規定されているところでありますが、その法律文がゆるゆる作られているために、教育界に蔓延する反体制・左翼勢力に加担する行政当局によって法律解釈が捏造され、全体主義の教育行政が行われています。この結果、自由民主主義の基本に据えられている家族、共同体、国民、神・仏の尊い習俗と慈愛という有機質の概念の尊重が教育行政から蒸発して、全体主義の個人・一人一人の権利という無機質な概念に入れ替わって尊重されるものとされています。

 教育を正しい軌道である憲法前文1項の国是に載せるためには、教育基本法の法律文のゆるゆるの隙間に「自由民主主義を原理とする政治」の語句を挿入することですが、それは国際条約・「社会権規約」「自由権規約」(英語の原文)に則って行わなければなりません。

 そしてこのような立法ができる適任者は、政治家や歴史学者の意見を集約した法律家しかできないと信じています。

 かような意味において、先生が「つくる会の会長」になられた暁は、ぜひとも首相官邸に申し出られて、緊密な連携の下に立法に携り、会長の重責を果たされるとともに、積年の教育行政全般の弊害を根本的に解決されることを切望する次第です。

 ご多忙の中ご健康に留意され益々のご活躍をお祈り申し上げます。    敬具

 

追記

別紙首相官邸及び自民党副総裁等宛1015日付「表題・全体主義に占拠された教育行政の矯正策」を、ご参考までにお送りいたします。

<別紙>                           
平成271015

内閣総理大臣    安倍晋三 殿

自由民主党副総裁  高村正彦 殿

自由民主党幹事長  谷垣禎一 殿

自由民主党政調会長 稲田朋美 殿               

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 本日清和政策研究会宛下記お願い書を送付しました。

平成25614日閣議決定された「教育振興基本計画」の内容は、<「憲法前文に規定する普遍の原理である個人が自由を有する民主主義国家」の「国民を育成する教育基本法の教育目的」>に反し、<「自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的な学び」を「四つの基本的方向性に基づく、8の成長目標と30の基本施策を創作し、憲法規定にない個人が自由を有しない全体主義国家」の「日本人の育成を教育目的」>とするものです。自由民主主義、基本的人権尊重、法の支配に反するとんでもない基本計画が閣議決定されていて、これが県知事の教育大綱として、全国の教育委員会によって全国の学校で教育されるのです。

 我が国の公教育は、政府によって毒性の強い劇薬を飲まされている状況にあることをご認識いただき、諸先生ともご相談の上早急に対処策の実施をお願い申し上げる次第です。

                   記

清和政策研究会 御中                       平成271015

 ここに述べる教育問題につきまして、清和政策研究会の皆様に是非ともあらかじめご検討願い、馳浩文部科学大臣に教育改革の道筋を開いていただきたいと思います。

私は現役時代東京銀行に在職し、退職後1995年から約20年間横浜において公教育改革運動を行ってきましたが、近年教育行政が自由民主主義に反し全体主義に傾斜する傾向が決定的になっており、誠に憂うべき事態に立ち至っていると認識しています。このようなことから、お願いに上がる次第です。長文をご容赦願います。

   表題・全体主義に占拠された教育行政の矯正策

   副題・左翼に仕掛けられた法務戦争に負けるな     


全ての政治家、国会議員、公務員あるいは国民は、現行憲法前文1項の自由民主主義を原
理とする政治を国是とする定めの通り、確たる目的をもって立法し行政し行動すべきであると考えます。現行憲法は、既に個人に自由を認める自由民主主義憲法であるにもかかわらず、現実の政治は個人の自由を曖昧にさせて認めない全体主義(共産主義、社会主義、社会民主主義、リベラル等、――自由を認めない程度の強いものから弱い順に並べている)に傾斜する憲法解釈が適用され、或いは立法が行われて、全体主義に曲げられた行政・行動が多くみられます。特に安倍内閣によりこの傾向は教育行政において強化されました。教育再生と逆の立法・行政が行われています。この曲げられた現状に対して、自由民主主義の原理の法的枠組みを定めた社会権規約、自由権規約(以下「国際規約」という)を適用し、或いはこれに則った法律をキチンと制定することによって、現実に行われている政治、行政の軌道を国是に載せる政策を憲法改正に先行させるべきであると考えます。この作業が終わった後に、平和条約締結により既に失効している占領軍政用の憲法条文の削除等を行うことによって、自由民主主義を原理とする憲法を完成させるべきであると考えます。

 

このような順序を踏まない状態で憲法改正を先行させた場合には、憲法と一般法の下に行われている行政との間の亀裂が決定的に深まり、間に挟まれた内閣が行政権執行不能に陥り、国家秩序が大混乱するだけでなく、改正された憲法が宙に浮いて改憲勢力が瓦解することが予想されます。

自由民主主義の法網を全体主義が通り抜けて全国の教育行政を支配してしまう法の穴を見つけて、その穴をふさぐ方法を列記したので、下記例1から例15をご参照ください。

 憲法第26条により教育は法律の定めるところにより行われるとあり、その条文の下に教育の憲法として、日本国憲法の精神に則り教育基本法が制定されています。従って、教育基本法は、日本国憲法が国是として定める自由民主主義を原理とする政治の完成を目的として国民を育成する教育が行われなければならない明確な目的を有しています。

 

 文科省の国家公務員や地方の教育公務員は勿論地方の首長等教育行政に携わる全公務員が、憲法の精神を尊重、擁護する義務を全うする立憲主義に則って教育行政を行う限りにおいては、現行の教育基本法の条文に不足は無く法改正する必要もありません。

 ところが、教育に携わる公務員が、そもそも憲法の精神である自由民主主義の原理を遵守、尊重して行政を行うという綱紀を全く理解しておらず、更には、意図的に全体主義革命に誘う内乱行為を行う公務員の感化によって職場全体が占拠されていることから、教育基本法の規定は飴細工のように全体主義の法律解釈に姿、形が変えられています。(文部科学大臣の他に、行政改革担当大臣、法務大臣、国家公安大臣の連帯責任があると思います。)

教育行政関係公務員によって、勝手に法律解釈が変えられないようにするために、教育基本法に手当を要する箇所を以下に列記します。このような手当てを行って自由民主主義教育行政体制を固めた後に、憲法改正が検討されるべきと思料します。

                 記

例1、   教育基本法前文に「個人の尊厳を重んじ」とあります。「国際規約」の自由民主主義の原理には「個人の尊厳」と言う「個人が自由でないものを重んじる」概念は無く、「尊厳」は、「家族と共同体の人人の固有の尊厳(inherent dignity)」換言すると「国民の人々の尊い習俗(custom)」に対して使われる言葉です。従って「日本人の習俗を重んじ」と法改正すべきです。

 

2、第1条「国民の育成を期して」とあります。教育基本法は、前文規定にあるように「日本国憲法の精神に則り」制定されています。その日本国憲法は前文1項において、「自由民主主義を原理とする国家の形成を国是と定めています。」従って第1条は「<自由民主主義国家の>国民の育成を期して」と国の義務を明確にする法改正を要します。

  (因みに、本年行われた教科書採択に当り都道府県教委が地区教委宛に発した「教科書 採択基準の通達」は、<自由民主主義国家の>の字句を意図的に欠落させたために、

   教育委員が教育現場に蔓延る左翼公務員の圧力に屈して、国是である自由民主主義を無視して、全体主義、平等主義を許容する教科書が圧倒的に多く採択されました。

   本来全教科書が自由民主主義の原理に則して作られてないことに問題があります。)

 

3、第2条「学問の自由を尊重しつつ」とあります。憲法並びに国際規約によれば、国が尊重する対象としているものは「国民の基本的人権」であって、「学問の自由」は「思想・良心の自由」同様に国民が不断の努力で保持する義務について国が保障している「自由と権利」の一つです。「学問の自由」は国が尊重する対象ではなく、国が保障する対象にして法の理解に誤りがあるので、これを削除する改正を要します。

 

4、第22項「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし」とあります。「価値」とは、「その事物がどのくらい役に立つかの度合い」(大辞泉)であるので、何故それを国が尊重する意味があるのか、意味不明です。国際規約によれば、「個人」は国民共同体(国家)のために尽くすべき義務を負い、且つ常に国民の基本的人権の増進、擁護のために努める責務を負う」と規定しており、「個人」は尊重の対象としていません。「個人の能力を伸ばし」と法改正すべきです。「個人の尊重」は全体主義の用語です。

 

5、第25項「他国を尊重し」とあります。「他国を尊重する」ことは、昭和26年の平和条約により他国と同等となっているのであるから意味不明です。抹消すべきです。

   国際規約には、加盟国は全て同等の権利を持ち、他国の基本的人権を侵してはならないとする規定があります。「尊重」を濫用して国を卑下する企みを感じます。

 

6、第3条「国民一人一人が、自己の人格を磨き」とあります。「国民が自身の人格を磨き」と訂正すべきです。「一人一人」と個人レベルを強調する必要は全く無く、「一人一人」は全体主義を導入する布石となる字句であるので削除すべきです。

   又、同条末尾を「その成果を適切に生かすことのできる<自由民主主義>社会の実現が図られなければならない」と法改正し、生涯学習の目的を明示します。これにより、公共図書館の図書購入や公共施設の利用基準等が「教育の目的」に合致します。更に、文部科学省では、「第3条、生涯学習の理念」を「教育全体を貫く基本的理念として位置付けることが適当と考える」(平成15320日中教審)を採り入れて、生涯学習政策局を中心として教育行政を行っています。しかし教育基本法は第1条から第4条までを教育全体を貫く「教育の目的及び理念」と定めているので、これは「教育の理念」と「生涯学習の理念」の法秩序を入れ替えた革命です。このため教育基本法が「教育の実施に関する基本」の筆頭に挙げている「義務教育」を推進する初等中等教育局は、生涯学習政策局の下の地位に下げられました。加えるに第1条(教育の目的)に規定する「(自由民主主義国家の)国民の育成」ではなく、「(全体主義国家の)一人一人を育成」する「教育振興基本計画」をでっち上げて、これに平成25614日閣議決定を得て、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3」により全国の首長の権限を利用して、その法権力を通じて地方の教育委員会の教育の中立性を圧殺する体制を作っています。即ち文科省が策定し閣議決定された全体主義教育が全国で行われています。このような自由民主主義の原理不在の教育行政法体系は第一次・二次安倍内閣が制定したのであるから安倍内閣が始末をつけるべきです。

 

7、第52項「<自由民主主義>国家及び社会の形成者として必要とされる基本的素質を養うことを目的として行われるものとする」と法改正し、教育目的を明確にします。

 

8、第71項末尾「<自由民主主義>社会の発展に寄与するものとする」と法改正し、大学の設立目的を明確に定めるものとします。

 

9、第91項末尾「絶えず研究と修養に励み、<自由民主主義国家の国民を育成する>職責の遂行に努めなければならない」と法改正し、職責を明確に定めるものとします。

 

10、第122項末尾「その他の適当な方法によって<自由民主主義の原理に則した>社会教育の振興に努めなければならない」と法改正し、目的を明確に定めます。

 

11、第13条冒頭文「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、<自由民主主義の原理に則した>教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに」と法改正し、全ての関係者の行動目的を自由民主主義にそろえるものとします。

 

12、第141項「<自由民主主義の原理に則した政治的学問と教養を身に着けることは国民の義務である>」、2項「法律に定める学校は、<法律に定める自由民主主義 の原理に則した政治教育を行わなければならない。これに反する政治原理を身に着ける教育は一切排除しなければならない>」3項「<法律に定める学校は政治的学

    問と教養を身に着ける公共施設であるので、職員、生徒及びいかなる団体も、校内

    において一切の政治的活動をしてはならない>」と、選挙年齢引き下げに伴う法改

    正と共に、教職員団体等の学内政治活動の一切を禁止する措置を明確にします。

 

13、第152項「国及び地方公共団体が設置する学校は、<基本的人権に属する習俗

    宗教を除き、>特定の宗教のための宗教教育その他宗教活動をしてはならない」と

    法改正します。なお「習俗宗教」は、憲法第11条の下に制定された「基本的人権認

    定法」(仮称)において定めたものとします。

 

14、第161項「教育は、<自由民主主義国家の国民の育成を期して>不当な支配に

    服することなく、この法律および<この法律に規定する諸条項を実施するために制

    定された法律>の定めるところにより行われるべきものであり、」と、改めて教育の

    目的を挿入し且つ、教育基本法体系以外の法律適用を排除し中立性を確保します。

 

15、第17条(教育振興基本計画)全文削除。教育基本法に屋上屋を重ねる必要なし。

    (「教育目的」明確化に伴い、学習指導要領の一部修正作業が発生します。)以上

 

追記 憲法第13条冒頭に「全ての日本人は個人として尊重される」とあります。

これに相当する条文をマッカーサー憲法草案で見ると「all japanese by virtue of

their humanity shall be respected as individuals.」(意訳・道義を帯した全ての

日本人は、基本的人権を有する家族や共同体の人々として尊敬される)であります。

道義は家族や共同体の人々が培った習俗に属する基本的人権ですから、尊重の対象

とされます。マ司令部は道義を説いた教育勅語を問題にしてなかったと思われます。

これに対して当時の日本側と米国側の憲法起草委員は、マ司令部に向けては自由民

主主義の原理に嵌る上記英文を示す反面、日本に向けては上記冒頭文を捏造して、個

人に自由の無い「個人の尊重」という全体主義に誘う革命装置を仕掛けたのです。

なお冒頭文は、憲法前文1項「自由民主主義を国是とする規定」、憲法第11条「国民

の基本的人権を<永久に保障(尊重)する>規定」、第12条「個人の自由と権利は個

人が不断の努力で保持する規定」の何れの規定にも反するものとして、他の法律への

転用、引用を禁止する国会決議を行うべきです。憲法第13条後段の条文は「国際法

規」にて法律に拠る格別に配慮することが求められており法改正不要です。以上