平成27年9月22日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
文部科学大臣 下村 博文 殿
湯澤甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
<行政不服審査法第6条に基づく異議申立に対する裁決促進の要請>
(内閣改造前に裁決をお願いします)
私は、「平成27年8月24日 文部科学省生涯学習政策局政策課受付・27受文科生第708号」にて、末尾記載の「異議申立書」を提出しました。
これに対し、8月31日処分庁(松田様)から下記電話連絡がありましたが、いまだに裁決の連絡がありません。先ずは処分庁に対し、担当大臣のお立場から採決促進を求めてくださいますようお願いいたします。
察するに、本件は「閣議決定」の取消・変更を含むものでありますので、処分庁は裁決不能にして、担当大臣ご自身の裁決によってのみ、国民の権利利益の救済が可能となると思われます。
異議申立内容を端的に説明すれば、<「教育基本法第1条(教育の目的)」は、憲法前文1項の規定により「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な自由民主主義国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行われなければならない」>が国民の権利、利益とされているものが、<処分庁によって抹消されて、「自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的学び」と、法的根拠も無く個人の教育に変更されている>ことに対するものであります。
このような教育が全国の学校で行われていることについて、安倍内閣としても許容できるはずがないと思う次第です。
下村文科大臣ご退任のうわさがありますが、ともかく内閣改造前に本件裁決していただきたく、お願いいたします。以上
(添付物省略)
平成27年9月22日 内閣官房、内閣法制局、内閣府、国家公安委員会・警察庁、文部科学省への送信依頼を受付ID:0000974418で受付ました。