各位
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
6月9日産経<「違憲」見解つけ込む民主>の記事を見て、民主党枝野幹事長宛に下記愚見を開陳したので、ご参考までにお送りします。別途官邸に対しても、くれぐれもガラパゴス憲法解釈に陥らないようお願いしました。
記
平成27年6月11日
平成27年6月11日
安全保障関連法案と司法試験等との関係(意見)
「安全保障関連法案撤回が当然だ」とする民主党枝野幸雄幹事長が、同じ弁護士出身の自民党の高村正彦副総裁と谷垣禎一幹事長に対し「司法試験に受かる程度の憲法の勉強をされたのだろうか」と、名指しで批判したとのことであります。
しかし現在の国際情勢に対応して、憲法第11条に規定された国民の基本的人権という日本国民の主権に対する永久の安全を保障する政府の憲法上の奉仕義務に基づいて、我が国の存立を脅かす重要事態即ち現実的脅威から自衛するために綿密に策を練り、閣議という正式な機関において決定して国会に提出された本法案を撤回する理由は全くありません。自由民主主義の原理に則した法案だからです。
「司法試験に受かる程度の憲法の勉強」とは、日本が敗戦国で連合軍の占領軍政下にあった時代において、日本国民の基本的人権(主権)が認められない時代を引きずった70年前のガラパゴス憲法解釈の勉強のことです。所謂「戦後レジーム」のことです。
先ずそれは、占領軍がポツダム宣言第13条の日本軍の無条件降伏を憲法第9条に採り入れ、これが日本国を永久に平和にする至高の条文であると洗脳する憲法解釈を勉強したということにすぎません。次にそれは、国連憲章が至高の概念として据えた基本的人権を憲法第11条の規定の盛り込みながら、その具体的内容を定めず隠蔽しただけでなく、「個人の権利」を尊重する条文を捏造して憲法に挿入することによって、日本国民を全体主義・共産主義へ傾斜させる憲法解釈を勉強したにすぎません。
70年変わらないできているガラパゴス憲法解釈は、軍政が終了し主権を有する国となった時点で当然に変わっています。即ち、国民の基本的人権が、国民の主権という自由権規約、社会権規約に規定する本来の意味に憲法解釈が変わったのです。しかし、司法試験は基本的人権を主権と認めない出題をつづけたのです。換言すると、枝野幹事長は占領軍政時代の虚偽の憲法解釈を学び、それを今も信じ続けている政治
家と言えます。憲法において、国民の主権を永久に安全保障する公務員(国会議員を含む)の義務が規定されていることについて、理解できないでいると思われます。
憲法第9条については、桑港条約と国連憲章の中に「個別的、集団的自衛権」を認める条文があり、我が国の国会は二度にわたり憲法第9条の効力を棚上げしてこれらの条約を承認してきている事実があります。しかもこれらの条約は、今や確立された国際法規として憲法の最高法規となっています。第9条の条文は、憲法が国民に保障するものでは無いので、立法、行政、司法の三権の公務員に国民の被保障権に対する奉仕義務が発生していません。更に憲法第9条は国民の一方的宣言文でありますので、国民の代表たる国会議員の一般決議により棚上げした実績があり、但しその決定に対し内閣は連帯して責任を有します。従って安全保障関連法案の国会における審議や決議は、桑港条約の締約や国連憲章加盟の国会決議同様に憲法との関わりにおいて何の支障も生じないのです。以上お送り頂きましたご意見・ご感想はこれからの参考にさせて頂きます。
今後とも枝野幸男をよろしくお願い致します。