「聖徳太子17条憲法の理念を引継いだ国連憲章理念に生きる」 | 日本世論の会 本部

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平成27年2月7日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
駐日米国大使 キャロライン・ブービエ・ケネディ 閣下

湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

「聖徳太子17条憲法の理念を引継いだ国連憲章理念に生きる」

 2月4日産経正論において平川祐弘東京大学名誉教授は、 <「和諧」を良しとする日本を誇る>に、<聖徳太子は17条憲法の第1条で「和を以て尊しとなす」と述べて複数価値の容認と平和共存を優先したが、これは世界史的に珍しい>と述べています。
 ところが第二次大戦の終了が時間の問題となった1945年前半において、米国の政治家や法律家が考えたことは、三次大戦を絶対に起こさない、換言すると「和を以て尊しとなす」世界秩序を、国連憲章にまとめ各国に締約を求め国際連合を結成することにしました。これは世界史的に初めてであります。即ち、国家運営の基本を自国の国益・利権追求に置いてそれをむき出して他国と争うのではなく、大国も小国も同権として、且つ、国家運営の基本を自国の人々の基本的人権を尊重し保障する自由民主主義政治制度に置くも、他国の人々の基本的人権を制限し侵さないことを相互に締約するものでした。これによって、キリスト教国、回教国、多神教国等の3グループ諸国は、基本的人権が歴史的に存在するので国連憲章の枠に嵌る諸国といえます。そして多神教国である我が国は、国連憲章の下にキリスト教国や回教国とは比較的良好な外交関係にあります。
ただこの中で今日の問題となっているのは、一部のキリスト教国側が自国の基本的人権あるいは国連が条件として創設した「言論の自由」を濫用して、回教国の基本的人権を制限し侵す行為が行われているために、これらの国との間で鋭い対立が生じています。前者の対立は安全保障理事会で解決の道を探る問題であり、後者の対立は自由権規約第5条(解釈適用上の注意)並びに第19条(表現の自由)に抵触する問題として、人権理事会においてキリスト教国の「言論の自由」の行為を抑制することによって、解決が図られるべきであると思料します。
問題は3グループ諸国に属さない中国、韓国、北朝鮮、ロシア等の我が国を取り巻く諸国は、古来より為政者が宗教を亡ぼし人間愛を失った社会が続いて、金権力と残虐性で人々を統治してきた国々でありますので、国が国家存立の拠り所とする尊重すべき国民の人々の基本的人権が見いだせないでいます。
中国王朝の歴史は、残虐に次ぐ残虐を重ねることができる部族の長のみが、皇帝になってきています。当時わずか16万人の蒙古族の「元」、60万人の満州族の「清」、江南の蛮子といわれる「明」も、また中国共産党も、わずかな手兵であれだけの版図を広げることができた理由は、皆同じです。
まことに困ったことに国連憲章の枠に嵌らないのです。このため国民に対する国家成立の正統性を、周辺諸国に対する侵略に求めるか、あるいは、隣国国民の基本的人権を貶め相対的に名誉ある歴史を捏造することによってこれを基本的人権と成して、そのための悪宣伝を全世界に広める手法しかない状態にあります。
しかしながら未だにこれらの国々に、自由民主主義政治が芽生える気配が全く見えないのです。
我が国はかかる国々の強圧下にあって、これを跳ね除けて千年以上守ってきている歴史がありますので、抑止力としての原爆の保有も含め覚悟を決めて国連の中の自由民主主義諸国との連帯を一層強めることによって、未来を切り開くことが、国が尊重すべき我が民族の基本的人権であります。以上
平成27年2月7日
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