道徳教育 文科省に対する3本目のパブコメ | 日本世論の会 本部

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各位

文科省に対する3本目のパブコメですが、ご参考までにお送りします。湯澤甲雄

2月10日
第1章総則について、 第1 教育課程編成の一般方針 2 後段部分「道徳の目標」の変更について受付番号201502100000330438に追加してコメントします。
下記は、グローバル化の進行に伴い我が国の道徳性について世界的客観性を備えたものとする観点から、自由民主主義政治体制を定めた憲法、そのような国民を育成することを目的とする教育基本法、世界的に自由民主主義政治体制を目指す国連憲章、自由民主主義の政治原理を定めた国際人権規約(社会権規約・自由権規約)等の基本法と、第1章「道徳の目標」に目配りしつつ、新たな「道徳の目標」を考えたものであります。憲法第11条の基本的人権の具体的内容が法文で定義されていないので、締約済の国際人権規約のそれを準用することにします。
下記の「道徳目標」は、我が国の規範並びに国際的規範(=Internatinal standard)に合致していると思います。

道徳教育を進めるに当たっては、日本国民は、世界の国民と携えて、自由民主主義国家の形成者として、家族や共同体の人々が永年培ってきた固有の尊厳である習俗、多神教の習俗、天皇制、先祖崇拝、伝統、文化、道徳、法律、領土、領海、郷土、生命、財産並びに、慈愛の心等の国民の基本的人権に畏敬の念を持ち、豊かにして大切にする心の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない。生まれながらにして有する個人や私人の自由は、それを確かなものとするために創設された言論の自由等の個人の自由と権利ともに、常に基本的人権を増進、擁護するために奉仕する義務があり、これを侵して社会秩序を乱すようなことがあってはならない。同時に他国民の基本的人権を侵さないよう留意しなくてはならない。以上