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平成27年2月5日
文部科学大臣 下村 博文 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
錯乱した公立学校教育行政を正せ!(意見)
1月25日産経新聞報道に次のような記事がありました。<文部科学省は24日、「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。25都道府県と10政令都市の小5~中3の約150人が参加。(1)傍観者を卒業する(2)コミュニケーションを大切にする(3)いじめが起きない環境をつくる――の3点をとりまとめ
た。文科省は「今後も子供たちが中心になって、いじめについて考える機会を持ちたい」としている。>
新聞社の都合により記事の一部を省略したと思いますが、中心となるべき文科省がいじめ問題から逃げだして、国民を育成する教育行政の最高責任者の立場を放棄してちゃっかりしている姿しか見えません。
公立学校教育行政関係者は「地教行法第1条の二(教育基本法の趣旨に則り、―公正かつ適正に行われなければならない)」に基づき、教育基本法前文(日本国憲法の精神に則り=自由民主主義の政治原理に則り)、第1条(国民=複数の育成を期して)、第2条(教育の目標を達成するように行う)、第5
条(義務教育)並びに第6条(学校教育)を法の定めるところにより、職責を遂行する義務があります。
全国津々浦々の児童を、一体となった国民に育成することが自由民主主義憲法下の公教育の目的です。
特に、教育基本法第9条(教員)は、法律に定める学校の教員の職責を規定したものであり、厳に遵守する義務があります。以下このような教育体系を「国民を育成する教育行政法」と称することにします。
教育基本法第3条(生涯学習の理念)は、「国民一人一人=単数が、自己の人格を磨くことができる社会の実現が図られなければならない」として、「国民が生涯にわたって学習する社会を実現する理念」を示しています。従って、この第3条は「国民を育成する教育行政法」の範疇には無く、主務官庁を文科省、経済産業省、関連官庁を厚生労働省とする「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」の下に行われる生涯学習に関するものであるので、教育基本法の趣旨とは関係の無い条文です。
従って、教育基本法第17条(教育振興基本計画)は、文科省によって「国民を育成する教育行政法」の計画と「生涯学習」の計画と別の法体系のものを、区別して策定されるべきでした。
然るところ文科省は、意図的と思われるが、この異次元の二つの計画を一つの計画にまとめて策定することによって、憲法の自由民主主義の原理に則った「国民を育成する教育行政法」を蒸発させ、代わって全体主義・共産主義の原理に傾斜する・憲法第12条の規定に違反する「一人一人を大切にする教育」「個人の権利を尊重する教育」に誘う教育振興基本計画を策定しました。この基本計画を全国の教育委員会
に送付し、地方の教育委員会は文科省の計画を斟酌して定めていますので、全国の公教育行政は教育基本法に反する大混乱が生じています。換言すると、日教組が主張する教育の態様となっています。
文科省によって奨励された「個人の権利尊重教育」は中学校公民教科書にも掲載されて、全教育公務員が個人の権利尊重意識を持つことによって合成の誤謬が蔓延して、いじめに対して全員が職責放棄・傍観者になっていられる根源的問題を発生させていることを悟るべきであります。以上
追記
我が国の政治の理念を規定した憲法は、前文冒頭にあるように、自由民主主義政治体制の憲法であって、他の如何なる政治体制をも一切排除することが規定されています。この他に、占領軍政用の条文と、自由民主主義政治体制を崩壊させる条文の三つの要素が絡まった条文から成り立っています。
占領軍政用の条文は、サンフランシスコ条約の締結により占領軍政が終結して形骸化しました。しかし、国際社会で日本を自由に振舞わせたくない一部の外国と、その意向に便乗した国内左翼勢力が結託して、日本国に枷をはめて憲法改正を阻んでいます。
また、自由民主主義政治体制を崩壊させる条文は、占領軍と国内の両左翼勢力が結託しマッカーサー憲法草案を意図的に誤訳して挿入した条文と、意図的に定めなかった条文、更には、自由民主主義の原理を定義した社会権規約や自由権規約を意図的に誤訳して意味不明にしたり、規約そのものを国民の目から隠すことによって両規約の中核部分の憲法条文化を妨げることが行われてきています。
このように自由民主主義政治体制の確立を阻んでいる勢力は、言論の自由を拠り所に自由民主主義原理を曖昧にさせて、その転覆を虎視眈々と狙っています。メデイアの言論の自由が憲法解釈を左翼陣営が支配する道具と化しています。
その天王山となるところは、定義されていない憲法第11条の「国民(=複数)の基本的人権」が両規約の定義する処に置かれるか否かであると確信します。かくして、我が国の政治理念が国連憲章締約国の中軸を占める欧米諸国と同じ政治の土俵に立ち、我が国の未来が開けるからです。
(基本的人権とは、簡単に言えば、家族や共同体の人々が古より培った習俗、宗教、伝統、道徳、文化、法律、財産、領土、領海等のことです。しかし、憲法では、具体的内容が定義されておらず空白です。)