「人権尊重」と「基本的人権尊重」は正反対の概念(修正分) | 日本世論の会 本部

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平成27年1月19日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿(別途ファックス済み)
文部科学大臣 下村 博文 殿
法務大臣   上川 陽子 殿
(写し)神奈川県知事・横浜市長

湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10TF045-713-7222

「人権尊重」と「基本的人権尊重」は正反対の概念(修正分)

安倍首相並びに米国大使宛<日中の国連憲章遵守共同声明の発表(提議)(修正分)>の下記「写し」をお送りします。(修正)箇所の内特に、末尾「フランス革命の人権尊重思想」と「国連憲章の基本的人権尊重概念」との本質的相違にご着目ください。
我が国の憲法は、国連憲章に基づき制定されましたが、憲法解釈においては「国連憲章の国民の基本的人権尊重概念」(=自由民主主義の原理)を採らず、「フランス革命の個人の人権尊重思想」(=全体主義、共産主義の原理)を採ってきており、従って憲法違反、国際条約に違反する憲法解釈が常態化しており、国政の左傾化、リベラル化(=ちゃらんぽらん化)が避けられない状態にあります。(フランスは19世紀後半から個人の権利制限規定がつくられ順次強化されてきたが、我が国の憲法解釈はそのことを全く想定していない。例えば、「表現の自由」を含め「個人の権利」は制限規定が設けられないと考えている。)
更に、教育基本法は、憲法に則り第1条(教育の目的)、第2条(教育の目標)等にあるように「国連憲章の国民の基本的人権尊重概念」に沿って書かれていますが、教科書の内容、教育基本法第17条(教育振興振興計画)1項は、一転して「フランス革命の個人の人権尊重思想」に沿って文科省によって書かれています。このため同条文2項に基づき全国の地方公共団体が作成した地方の教育振興計画は、「フランス革命の個人の人権尊重思想」に沿って書かれており、「国連憲章の国民の基本的人権尊重概念」を転覆させる革命を教育するものとなっています。例えば、教育基本法が「国民の育成」を教育の目的と規定しているのに逆らって、教育振興計画は教育の目的を「市民の育成」「地球市民の育成」と「国民不在」にすることを国会の議決に拠らず行政当局のみの判断で変更させており、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する行為が行われています。
また、準拠法規不明の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の下に「個人の権利尊重」教育が行われています。これは、「基本的人権を尊重」する憲法第11条や、「個人の権利尊重を禁止」する憲法第12条の規定を改正することなく、「個人の権利尊重」を国、地方団体、国民の責務と一方的に定めて、首長が主導的に策定した「人権教育指導指針」の下に「人権教育」という名で全体主義や共産主義へ誘う教育が行われています。かかる学校教育内容は、刑法第2章(内乱に関する罪)に該当しますので、早急に改訂を実行する傍ら、「国民の基本的人権の具体的内容」を一般法で定める作業に取り掛かるべきです。
                       記
平成27年1月15日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
駐日米国大使 キャロライン・ブービエ・ケネディ 閣下
                           
            日中の国連憲章遵守共同声明の発表(提議)(修正分)
            (修正箇所は、アンダーラインしてあります)
(添付物省略します。既に送付済みのものをご参照ください。)