教育を良くする神奈川県民の会 | 日本世論の会 本部

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神奈川県教育委員会            平成26年11月11日
委員長  具志堅 幸司 殿

教科書採択制度についての請願
 
教育を良くする神奈川県民の会
代表  新井 三男
大和市中央林間西5-27-14
電話 046-274-8089

1.請願項目
   教科書の採択に際し、教育基本法・学習指導要領等に基づき、より良い教科書がより合理的かつ効果的に選べるように下記項目を請願致します。
⑴義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「無償措置 法」)の改正に伴い、新たに設置される採択地区協議会の組織及び運営に関して、以下の事項を定めていただきたい。
 ?採択地区協議会の委員は、関係市町村の教育委員会の教育長を含む教 育委員をもって充てること。
 ?各教育委員会は、あらかじめ採択を希望する教科書を選定したうえで、採択地区協議会の協議に臨むこと。
 ?採択地区協議会のもとに、教科書を調査研究し採択のための資料を作成 する「審議会」を設置すること。また、審議会の委員には地域住民及び保護者を含めること。
⑵歴史・公民教科書の教科・種目別の観点として、具体的な歴史的事象及び社会的事象を取り上げて、この観点に基づく各社の教科書の記述内容が比較検討できるようにしていただきたい。
⑶教科書採択地区の審議会や協議会など諮問機関が教科書の調査研究結果を報告する際に、数値などによる序列化を行わないように再徹底していただきたい。

2.請願の理由
  ⑴採択地区協議会の組織・運営について
   ?従来の採択地区協議会は、各市町村教育委員会、校長会、教育研究会などから選出した委員により構成され、教科書の調査研究を行なうとともに採択する教科書を選定するという二つの機能を持ち合わせていました。
   ?無償措置法の改正により、採択地区協議会の選定結果が各教育委員会の採択を法的に拘束することになるため、教科書の調査研究を行なう機能と採択する教科書を選定する機能を明確に分離し、採択権者の権限と責任を明確にする必要があります。
   ?従って、採択する教科書を選定する採択地区協議会は、実質的な採択の場となりますので、採択権者である各地区の教育長を含む教育委員のみで構成するべきです。
   ?一方、教科書の調査研究については単独採択の場合と同様に、新たに採択地区審議会などを設置し、地域住民や保護者なども委員として含めるべきです。
  ⑵歴史・公民教科書の教科・種目別の観点について
   ?現在の教科書の調査研究の観点は、教科・種目に共通の観点として「教育基本法、学校教育法及び学習指導要領との関連」「かながわ教育ビジョンとの関連」「内容」「構成・分量・装丁」「表記・表現」が定められています。
   ?本年の小学校教科書の調査研究結果の資料(社会・資料?)では、「教育基本法、学校教育法及び学習指導要領との関連」の「伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに・・・」という観点による社会科の各教科書の記述内容の比較は、東書は「秋祭り」、教出は「おはやし」、光村は「箱根寄木細工」、日文は「秋まつり」など同じような内容が取り上げられており、各教科書の長所や欠点など特徴がよく分かりません。また、これらはいずれも「伝統文化」に関するものであり、「わが国と郷土を愛する」という観点での各教科書の記述内容の比較がされていません。従って、教科書の特徴をより鮮明にするために、観点は焦点を絞り具体的にする必要があります。
   ?一方、同じ小学校教科書の調査研究結果の資料(社会・資料?)の「内容」では、「わたしたちの国土」という具体的事象を観点として取り上げて記述内容を比較できるようになっていて、各教科書の特徴がより分かりやすくなっています。
   ?従って、教科書の長所や短所など特徴がより鮮明に分かるように、歴史・公民教科書の教科・種目別観点では、神話・聖徳太子・日露戦争・占領政策など具体的な歴史的事象や、天皇・憲法・領土・国旗国歌など社会的事象を取り上げて、同一の観点により比較することが、より良い教科書を選ぶ上で望ましいと考えます。
  ⑶数値などによる序列化について
   ?県教委は平成13年4月24日付の通知「平成14年度義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択方針について」で、「教科書採択に当たって、数値による序列化などによって採択権者の責任が不明確になるおそれがある整理員は置かないこと」としています。
   ?これにより平成13年以降、各採択地区とも整理員を廃止したため、それ以降の県教委の採択方針では序列化についての規定は記述されなくなりました。
   ?しかし、現在でも推薦する審議会委員の数や☆印の数などで教科書を序列化した報告が行われています。整理員は廃止されたものの「数値による序列化などによって採択権者の責任が不明確になるおそれ」は解消していないと思われますので、再度徹底を図っていただきますようにお願い致します。
以上

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