平成27年12月23日
産経新聞社東京本社社会部教育班 御中
ご面倒ながら、本稿を池田実先生にお渡しくださいますよう、お願い申し上げます。
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
産経12月20日「国民の憲法講座 第77項 について」(意見)
掲題講座の「憲法と人権について考える」の項で、3点を挙げて「自由権」のみをもって説明していま
すが、国民にとって最も重要な憲法規定「基本的人権」を含む人権規定全体に対する説明が完全に欠落し
ており、左傾化した憲法学者の説明に終始しています。日本国民は今、朝日新聞の虚偽の報道によって、不当に貶められた日本国と日本国民の固有の尊厳という基本的人権(=日本国民の主権)に対し、法律によって回復する方途を求めています。本講座は、高校生に対し解決の方向性を示唆するものであるべきと思料します。
憲法が普遍の政治原理とする自由民主主義について述べている自由権規約、社会権規約を基礎として、私なりの「憲法と人権について考える」を述べますので、たたき台としていただければと願いここに下記をお送りいたします。
記
憲法第3章「国民の権利と義務」を総称して一般に人権といわれています。
人権は、憲法前文に規定する自由民主主義の普遍の政治原理に由来するものにして、その原理は自由権規約、社会権規約の両規約に詳しく規定されています。以下整理して説明します。
それは、第1に憲法第10条の「国民(複数)の自決権」、
第2に第11条の「国民(複数)の基本的人権」、
第3に第12条の「国民(単数・個人、私人)の自由と権利」、
第4に第14条から40条に至る「国民(単数・個人、私人)の自由と権利」の享受を確かな
ものにするために両規約第三部に設けられた「創設された条件」(conditions are created)。
以上、憲法には大きく分けて合計四種類の人権が規定されています。
主権者たる国民は四種類の人権に関し憲法との間を規律しており、権利関係は次の如く5通りです。
第1の場合、国家独立の自決の権利であるから、権利の主体は国民全体。(=individuals国連用語)
国民の自決権を守るために国が行う国内向け施策を「公共の福祉」といい、国外向け施策
を「安全保障」という。「公共の福祉」と「安全保障」は同義語。
第2の場合、家族や共同体の人々が歴史的に培ってきた習俗、法律、領土、領海等の固有の尊厳や
人間愛を「基本的人権」と称し、それを国が永久に保障する換言すると国が尊重するか
ら権利の主体は国民全体。(=individuals国連用語)
国が基本的人権尊重のために行う、国内向け施策を「公共の福祉」といい、国外向け施策
を「安全保障」という。「公共の福祉」と「安全保障」は同義語。
なお、国が国民の基本的人権の安全保障を「永久に保障する」義務を全うするということ
は、究極的には国連の集団的安全保障規約に則った行動をする意味になります。
第3の場合、人間個人が生まれながらに持てる人間の数と欲望の数だけある千差万別の「自由・権利」
に対する国の保障であるから、被保障の権利の主体は個人。(=individual国連用語)
国はこれの「自由の保障」の施策について不作為(「国民の不断の努力によりこれを保持
する」こと)が求められています。即ち施策を行った場合は、「自由・権利」は自由でな
くなると同時に、排除すべき全体主義・共産主義になるからです。
第4の場合、第3の場合の「自由・権利」を国民が確かに享受するために国連や国が人工的に「創設
した条件」であるから権利の主体は個人(=individual国連用語)
第3の場合と同様に国の不作為が求められています。例えば、個人が「自由・権利」を
享受するために「創設した条件」である「表現の自由」については、第3の場合と同様
に国は不作為を求められています。間接的に保障を行うが、直接的に尊重をしてはなら
ないとされています。換言すると、国は公正中立な司法制度によって、「自由・権利」
を保障することとしています。
第5の場合、両規約前文末尾に、第3の場合と第4の場合(=individual)は、常に第1の場合と第2
の場合(=individuals)を、増進・擁護しなければならないとあります。
憲法第12条末尾においても、個人の自由と権利及びそれを助長するために創設された
条件(=individual)は、「常に公共の福祉(=individuals)のためにこれを利用する
責任を負う」とあります。換言すれば、憲法においても両規約においても「表現の自由
(=individual)」は、「国民の公共の福祉」(=individuals)や「国民の安全保障」
(=individuals)のために利用されていない場合には、存在しないとされています。
自由権規約第19条(表現の自由)3項においても、法律に拠って国が制限する規定が設
けられています。
上記5通りの権利関係を表した法秩序が刑法第77条1項に言う「憲法の定める統治の基本秩序」であっ
て、これが国民の間に成立する場合に、自由民主主義憲法の規範(Standard)が遵守されたことになり
ます。上記5通りの法秩序が守れない場合は、「憲法の定める統治の法秩序を壊乱する者」として、所定
の刑罰に処される規定とされています。
誤ってはならないことは、憲法が国民に対して尊重する対象とし且つ国が守るとしている対象は「国民の
基本的人権を有する人々」(=individuals)に優先順位があるのであって、「国民(個人)の自由・権利
を有する人」(=individual)は後順位となっている法秩序があることです。
憲法第21条2項「検閲はこれをしてはならない」の条文以前に、「表現の自由」(=individual)は憲法
第12条により、報道機関は常に「国民の基本的人権」(=individuals)を尊重する国の公共の福祉ある
いは安全保障の施策のために、「表現の自由」を利用する責任を負うのです。その責任を果たしていない
報道機関の「表現の自由」は効力が無いだけでなく、責任を果たさず強行した場合は、国としては刑法
「内乱に関する罪」を適用して国民の基本的人権を永久に守り抜く保障責任を優先する立場にあります。
従って、報道が虚偽・捏造を含む刑法に抵触する内容のものであると国が判断した場合は、検閲を行っ
て国は国民に対する憲法第11条の永久の保障責任を果たす責務が、憲法第21条2項に優先するのです。
しかし、左傾化した従来の憲法解釈や未完成の状態にある憲法であってはこのような措置は難しい局面
があります。
そのために、憲法第11条の基本的人権の具体的内容について、同条文の下に国民挙って認定(Recognition)
作業を始めることが憲法改正の第一目的としなければならないと思料する次第です。以上
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