「自由民主党員は普遍の原理・自由民主主義の花に咲け花と散れ」 | 日本世論の会 本部

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平成26年11月22日
自由民主党総裁 安倍 晋三 殿
                     湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

「自由民主党員は普遍の原理・自由民主主義の花に咲け花と散れ」

 我が国の憲法は、その前文において自由民主主義を普遍の政治原理と定め、これに反する一切の原理を排除すると定めている。これが政治の中道・正道であるので、政治を志す自由民主党員は、憲法の定めるこの普遍の政治原理の花に咲け花と散るべき信念を帯する人間であって欲しい。
 この自由民主主義の原理は、国連憲章とそれと一体を成している自由権規約、社会権規約の中で国際法として定義され条約となり、これを批准した我が国は憲法第98条2項により「これを誠実に遵守することを必要とする」遵守義務を負う。このため全ての公務員は憲法第99条により、主権者たる日本国民全ての奉仕者として、この憲法を弛むことなく尊重し擁護する義務を負っている。就中、公務員で構成される国会議員の大多数を占め、与党となる期間の長い自由民主党の党員は、こぞって自由民主主義の原理を忠実に帯して国民の負託に応えなければならない責務がある。
 一方において、我が国では「自由民主主義原理を隠した政治」や「自由民主主義の核心に据えられた基本的人権と称する日本国民の主権を隠した政治」が自民党政治として戦後一貫して行われてきた。所謂「リベラル政治」である。この結果、コミンテルンの流れを汲むメデイアによる反日の報道も「言論の自由」で保障され、この報道が近隣の侮日諸国に利用されて日本国民の基本的人権侵害に正当性を与え、遂には国際社会において我が国民の名誉を貶め、償い金や教科書掲載まで求められる事態に発展している。
 自由民主党総裁はこのたびの衆議院議員選挙において戦後の「リベラル政治」と決別し、国連憲章と憲法が定める普遍の原理・自由民主主義政治への転換を図ることを表明すべきである。斯くして国民が家族、共同体、国家を愛し、国民の習俗に誇りを持つと共に反日、侮日は基本的人権侵害行為として批判の余地を与えない政治体制の構築を党員に啓発して、選挙戦に臨んでいただきたいと願う次第である。

 なお、老婆心ながら以下の愚見を追加して申し上げたい。
1、    自民党の憲法改正委員には、社会権規約、自由権規約を英語の原文で理解し、且つ諸外国における基本的人権のRecognitionの法律を理解している者を任命すべきである。
2、    Recognitionが定まれば、憲法改正は80%進捗したのも同然となる。両規約は前文から第5条まで理解すれば全貌がつかめる。残念ながら、両規約を理解している憲法学者は我が国に居ないとみられる。
3、    基本的人権とは、家族と共同体の人々が培った良き習俗、習俗宗教、天皇制、伝統、文化、領土、領海、財産、法律、人間愛等のことであり、この具体的内容を国がrecognitionした後、国が尊重し保障するとしたもの。憲法第11条の下に「基本的人権認定法(仮称)」を定める案も考えられる。
4、    個人の「自由」「権利」は、千差万別のものを国が保障するとしたもの。国が尊重したら「自由」では
なく、「権利」は差別したことになるので、国が裁判制度等公正な司法制度を設けて保障するもの。
5、    憲法第12条の「個人の自由と権利」は、両規約第三部にあるものと同じであり、「自由」を確かなものにするために創造された条件。従って個人の「自由」と「自由と権利」は、単独では効力が無く、常に家族・共同体・国家の人々の「基本的人権」を増進・擁護するとした法秩序が定められている。
6、    「基本的人権認定法」が成立した暁は、安全保障の憲法条文は、第11条の中に自ずから定まる。国民の基本的人権となった安全保障は永久に保障される対象であり、限りがあってはならない。以上