ヘイトスピーチ被害者を支援、税金で訴訟費用を全額負担…橋下市長、「バンバン裁判所に訴えて」と意向 | 日本世論の会 本部

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(ウィキペデェアから抜粋) 

日本国憲法では、集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度でしか、ヘイトスピーチを取り締まる法律は作ることはできない。
もしヘイトスピーチ禁止の様な、自由な発言を妨げる法律ができると、この法律は憲法違反となり、もし違憲立法審査権が発動されれば 、この法律は廃止される。
つまり日本国憲法の表現の自由その他の権利では、何を言っても自由だと言う事だ、憲法が保障している。
もしそれが、個人に関して名誉棄損や損害を与えたのなら、裁判を起こし、謝罪や弁償を求める自由は日本国にはある。

だから、個人を特定しない一般的な「朝鮮人を殺す」と言っても、罪にはならない、発言は自由だ、もちろん警察には目をつけられるだろが、捕まる事はない。
もちろん、朝鮮人も同様に言っても、平等に警察は捕まえられない。

もしヘイトスピーチを抑制する法律を出来るとすれば、それは憲法を改正するしかない。