各位
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From: 湯澤 甲雄 [mailto:yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp]
Sent: Tuesday, September 09, 2014 3:55 PM
To: 湯澤 甲雄
Subject: 総務省、人事院に対する措置請求について
各位
湯澤甲雄
地方教育行政が法の定めるところによりせいせいと行われない原因を探ると、
連合軍占領中に自治省と人事院から発せられた通達に行き当たります。
それは、教職員団体に対し自由民主主義教育行政諸法に超然として活動でき
る地位を与え、何人も制限できない万能の神とし、マルキスト革命運動の
拠点としたことです。
後に反日亡国の国民を育成する運動の拠点となって、現在に至っています。
私たちは、この総務省と人事院通達を廃止させることによって、教職員団体
を法の下に置き、地方教育行政の中に介在する「かながわ教育ビジョン」の
ような法に基づかない学校教育を全国の教育現場から追放すべきであると
考えます。
下記、関係大臣宛措置請求をご覧ください。
記
平成6年9月9日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
総務 大臣 高市 早苗 殿
文部科学大臣 下村 博文 殿
<地方教育行政正常化に伴う総務省、人事院に対する措置請求>
1、 はじめに
教育は、憲法の定めるところにより行われると規定されています。教育基本法において学校教育は、
教育基本法に定める教育の目標が達成されるよう行われなければならないとあります。地教行法において地方教育行政は、教育基本法の趣旨に則り行われなければならないと規定されています。
それにもかかわらず、学校教育は法の定めるところにより行われていない現実があります。
神奈川県の事例でみてみると、教職員団体の圧力に屈して、県知事が主導して教育委員会を巻き込んで、法律に基づかない「かながわ教育ビジョン」という県独自の教育政策を立案・実施しており、国民の法益を無視した暴挙が行われています。県議会もこのような教育に予算をつけています。
本来であればこれらの行為は、刑法第二章「内乱に関する罪」及び第25章「汚職の罪」に相当する大罪です。現実はこれが大罪に当たらないということは、法の定めるところにより行われない教育行政が公認されている、換言すると我が国の法制を転覆する革命装置が行政組織に公然と仕掛けられている上に、これを実行する組織が公認されているところに原因があるからであります。
2、 教職員団体の非合法活動公認に関する二つの措置
(1) 昭和26年3月13日地自公発83公務員課長<職員団体たる団体が、「交渉」以外の目的を併有す
ることは、地公法の関知するところではない>と、仮に違法行為が目的であったとしても制限され
ることなく併有を公認するとしています。つまり「交渉」以外の目的とは、適法以外即ち違法な目的
の意であって、組合を憲法の効力の外に置いて、法の制限を免れる存在にする企みがあります
マッカーサー司令部の中にいたマルキストが、公務員20万人を公職追放して萎縮させつつ日本政府内のマルキストを育成すべく結託して、行政介入していた時代に自治省が出した通達です。
この結果、どのように「交渉」以外の目的が当局から制限されることなく巧みに併有されたか下記に具体的に例示します。
AAA 日本教職員組合 目的「この組合は、主として組合員の労働条件の維持改善を図るとと
もに、組合員の経済的、社会的、政治的地位の向上を図り、教
育及び研究の民主化並びに文化国家の建設に努める」
事業「3、民主主義教育の推進に関すること。
6、その他この組合の目的達成に関すること。」
BBB 横浜市教職員組合 目的「この組合は強固な団結により教職員の経済的、社会的地位の向
上をはかり教育並びに学術研究の民主化につとめ、文化国家建
設を期することを目的とする。」
事業「2、教育行政並びに学校運営の民主化に関すること。
3、民主主義教育の建設に関すること。
8、その他この組合の目的達成に必要なこと。」
即ち、自治省公務員課長通達によって、行政機関ではない組合に対し教育の民主化、学校運営
の民主化の名の下に、教育行政への関与が認められたために、地方公共団体の当局は「交渉」
の内容が、合法、非合法を問わずこれに応ずべき立場に立たされることになりました。これに
よって組合は、第二の教育行政当局に変身し、公然として非合法教育行政の普及、内閣の政策
に反対する活動、基地反対闘争等あらゆる反体制の政治闘争が行う革命拠点となりました。
このような革命拠点化した組合に、第三者に対する法的対抗要件を備えるため法人格を付与し
ました。組合自身は違法行為が公認され保護されるという憲法の効力の外に身を置きながら、
憲法の効力下にある当局や国民と接し、法に従わせる立場に立ちました。国家や国民に対し例
えば、憲法第9条に従えと主張する傍ら、教育行政法違反行為を平然とやってのけるのです。
(2) このような組合に対し人事院は、国家公務員法第102条(政治的行為)において禁止・制限されているものを、「人事院規則14-7(政治的行為)の運用方針について(昭和24年10月21日人事院事務総長通達)」によって勝手に制限緩和してしまいました。
例えば、公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の規定に反して、 公職選挙の事前運動を認めたために、多くの組合組織内候補者が当選し、事実上組合による教育行政への介入が行われています。また、「有形無形の威力をもって政策の目的達成を妨げる行為でなければ制限されない」とされたために、ベテラン教育者である校長の指導力を活用する主任制度法の施行が、27年間も続けられた日教組の妨害闘争にあって施行できませんでした。それは妨害する組合運動が有形無形の威力を持つ行為でないと総務省判断が示されたからです。
しかも総務省は、教育公務員特例法によって、国家公務員法第102条第1項に規定する政治的
行為の制限に違反した者に科せられる3年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する規定の適用
除外を定めました。このようなことから前記のごとく神奈川県では、教育行政法令の実施を妨害
するためにつくられた法令に拠らない「かながわ教育ビジョン」について、県知事まで国家公務
員法第1条3項の規定を侵して、法令違反の教育行政に賛同し学校教育が行われています。
3、 教育行政の正常化措置請求
教育行政が非正常な状態にある原因を追究すると、それは文部科学省、教育委員会、校長、教師が原
因では無く、総務省と人事院が国権の最高機関である国会の権限を侵して発している行政先行(ファシズム)の行政通達に原因があることは明白です。よって次の教育行政正常化措置請求いたします。
(1) 総務省と人事院には、前記二つの通達を撤回させた上で、人事の刷新措置を請求します。
(2) 職員団体の目的を「職員がその勤務条件の維持改善を図ること」としこれ以外一切認めない。
(3) 教育公務員特例法第18条を次のごとく改める。
1項 教育公務員の政治的行為の制限については、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、
国家公務員の例による。(教育長から教師に至る適用法規を一貫させる。)
2項 削除。(罰則規定が必須条件であること並びに憲法第14条法の下の平等が優先する。)
(4) 地公法第54条を復活して、組合に法人格を付与する。但し業務は民法第67条の主務官庁の監督の下に置く。(法人格付与並びに法人税課税免除のための必須条件)商行為は認めない。
なお奉仕者たる公務員の労働の基本権は、憲法、ILO条約、社会権規約は認めていません。以上