有村行革大臣に対し、協力を要請 | 日本世論の会 本部

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各位

                湯澤甲雄

掲題措置請求に関して、有村行革大臣に対し、協力を要請しました。
(添付措置請求は添付所為略)

平成26年9月11日

行政改革大臣 有村 治子 殿

 拝啓 中秋の候益々ご清栄のこととお察しいたします。 
 このたびは大臣ご就任まことにおめでとうございます。
                           
 早速ながら、添付「写し」平成26年9月9日付内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣宛「地方教育行政正常化に伴う総務省、人事院に対する措置請求」ご参照願います。
 
 参照措置請求につきましては、総務省公務員部公務員課長と人事院事務総長という国家公務員が、通達を発することによって、国家公務員法第102条(政治的行為)の規定に違反する重大な誤りを侵したことに関するものであります。その誤りに端を発して、数十万人の教育公務員によって誤った教育行政が過去数十年間にわたり行われ続けてきています。またこれは、国家公務員制度改革、綱紀粛正の問題をもはらんでおります。
  総務省の下に地方自治体の首長が主導する教育基本法に準拠しない学校教育行政(例えば、「人権教育及び人権啓発の批准に関する法律」に基づく平等主義、共産主義人権教育、あるいは、「かながわ教育ビジョン」に基づく県民を育成する教育)と、文部科学省の下に教育委員会が主導する教育基本法に準拠する公立学校教育行政(国民を育成する自由民主主義教育)とが混然として全国的に蔓延しており、学校教育行政多元化を整理して一本化する行政改革の必要があると思います。

 国家公務員法と地方公務員法とにまたがって適用を受ける公立学校の教育公務員に対する本措置請求が、何れの大臣の所管に属するのか不明でありますので、お調べいただいた上、所管大臣においてキチンと措置され、ともかくも公立学校教育が憲法、教育基本法の定めるところにより自由民主主義の原理に沿って行われますようお取り計らい賜りたく、お願いに上がる次第です。

 時局益々ご多忙を極めますが、ご健康に留意され益々のご活躍をお祈り申し上げます。敬具

平成26年9月11日
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、国家公安委員会・警察庁、総務省、法務省、文部科学省への送信依頼を 受付ID:0000848871で受付ました。