国法に基づく学校教育の実施について | 日本世論の会 本部

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各位

(写し)湯河原町役所総務部宛別送


                   横浜市南区大岡3-41-10
                    湯澤甲雄045-713-7222


 
内閣府宛に下記3月分モニター報告(その2)(400字制限)を提出しました。
ご参考までに下記をお送りします。

憲法規定に無い「個人の権利尊重」という無機質な教育が、生徒の個人
の権利意識を過剰に刺激していじめを蔓延させ、学校の荒廃や自殺者が
でる原因となっているのであるから、これの根を断ち切るべきであります。
その根は、憲法条規に反する「人権教育及び人権啓発の推進に関する
法律」です。

憲法は、遵守を公約している国際人権規約の「基本的人権の尊重」です。
即ち「家族とその共同体の人々の尊い習俗、習慣、道徳、領土、領海、
財産、法律、人間愛等」を尊重すると定めています。

次に、神奈川県では、教育基本法に基づく「教育振興基本計画」の策定
を意図的に避けて、国法に基づかない且内容も全く異なる勝手な教育を
遂行すべく「かながわ教育ビジョン」を定めて実施しています。
県民からの再々の申し入れにもかかわらず、前知事時代から引き継がれた
無法教育が現在に至るも強行されています。

あれもこれも国法に従わない知事に、国法の履行責任を負う教育行政を
委任するために要する文部科学大臣の権限が検討されるべきです。


          記

湯河原町の中学生自殺はいじめという人権侵害に対し、同町の第三者委員会
委員長は「日常的に子供と話をして大人と子供が関係をつくっていくことだ」
述べている。

一方このいじめは、神奈川県知事と県民局が憲法規定に反する「個人の権利
尊重」を推し進める「かながわ人権施策推進指針」教育が、生徒間でいじめを
助長する結果を招いたものでもあるが、主導者に責任意識や反省が全くみら
れない。

同じく神奈川県知事は、県民の育成を目的とする「かながわ教育ビジョン」に
基づき教育行政を推進しており、国民の育成を目的とする教育基本法規定と
全く異なる内容のものをもって学校教育を強行している。

こんな県知事を選任した県民が悪いといわれればどうしようもないが、教育
基本法は教育は憲法に則り国法の定めるところにより行われると規定している
のであるから、国民全体に対する奉仕義務違反として国法に定める学校教育
を実施するよう県知事をご指導賜りたい。以上