平成26年2月14日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
文部科学大臣 下村 博文 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
「憲法の精神に則り教育の基本を確立する教育行政について」
文科省の教育委員会制度改革において、教育行政の最終責任者、執行者の任免について議論が行われている。しかし何を執行することに責任を負うのか、教育の大本の議論が空虚にされている。教育基本法前文に、日本国の憲法の精神に則り教育の基本を確立するとあり、これが健全な国民を育成する教育の大本である。
憲法の精神とは、前文冒頭にある自由民主主義の原理であり、これに反する一切の原理を排除することにある。
わが国が遵守を国際公約している国際人権規約に自由民主主義の原理の定義が書かれている。そこで最も大切にしなければならないとしているものは、国に認められた「家族や共同体の全ての人々」の尊い習俗、法律、人間愛であって、それを国民の基本的人権と称して、国はそれを永久に尊重することを保障している。「家族や共同体の全ての人々」を日本的表現に変えれば、「八紘一宇の人々」とか「八百万の神々」に通ずるものであり、正に現憲法は伝統的日本精神をも反映しているのである。
これに反する原理、例えば基本的人権の尊重ではなく、個人の権利尊重という名の平等主義や共産主義等の原理とする教育は、憲法は一切排除しなければならないと規定している。
国際人権規約は、個人は自由であり、この自由を確かなものにするために国連が人工的に条件として「個人の自由と権利」を創設し、同規約第三部に記載している。日本国憲法条文で言えば、第14条から第40条にいたる条文がこれに相当する。
国際人権規約は更に、国が永久に保障する国民の基本的人権と、国が保障する「個人の自由と権利」との関係は、常に後者は前者を増進、擁護するとして、前者が存在しないところに後者が存在しないと、両者の法秩序を定めている。わが国憲法第12条の後段規定はこれと同じと考えられる。
そこで文科省は、このような自由民主主義の原理を反映した学習指導要領、教科書等をキチンとつくって、教育執行者である首長や代表教育委員に示して、これに則した教育を行うことを憲法第26条の規定に基づき命令すべきである。憲法解釈とその執行者に対する命令権を有する文科大臣とその省庁が教育行政執行の最高責任に当たるべきであって、この任に当たることができる当事者は他に法律の定めはありません。
教育の中立性を確保した教育とは、自由民主主義を原理とする教育を行うことにして、それ以外の教育は憲法上許されないことを肝に銘ずべきである。自由民主主義の原理とその他の原理との中間を意味するものでは決してない。自由民主主義の原理以外の原理を教育行政に反映させること、あるいは日本国の憲法の精神から乖離した教育制度がつくられることは、憲法改正が行われない限りそれは憲法の定める基本秩序を壊乱する刑法内乱の罪に抵触する行為と思料する。以上
平成26年2月14日
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