平成25年9月5日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
<「婚外子相続差別は違憲」とする最高裁判断は違憲>
わが国の憲法は前文において、自由民主主義を政治の原理とし、それに
反する一切の原理を排除すると定めています。その政治原理の根幹は、
国による国民の基本的人権に対する永久の保障即ち尊重であります。
わが国が遵守を公約している国際人権条約によれば、基本的人権とは
「国によって認められた父、母、児童からなる家族(
family=
a father,Mother and
children)とその共同体の人々の古より築いてきた
慣習、法律等の固有の尊厳と固い絆で結ばれた人々の愛情」とされてい
ます。
上記の如く現行憲法が尊重する対象としているものの中には、最高裁
大法廷決定の要旨の(法定意見)にある「個人の権利の尊重」は無く、
「婚外子も男、女、個人」と同様に「基本的人権の人格」では無く、憲法
によって尊重される対象では無いので、今回の最高裁判断は違憲であ
ります。
個人の権利は、憲法第12条により国民が自ら不断の努力により保持
すべきものであって、憲法が尊重する対象ではないことは明らかであ
ります。国際人権条約前文末尾においても、「個人の権利を有する人
は、基本的人権を有する人々に対し、常に基本的人権を増進、擁護
する責務がある」とあり、従って個人の権利が尊重されることは無い
とされています。
「婚外子」を尊重の対象とするためには、「婚外子」を憲法第11条の
範疇にある基本的人権として認める決定が必要ですが、これは
立法府が行うべきと思料します。以上
(以下参考資料)
1、憲法第13条冒頭条文「すべて国民は、個人として尊重される」と
あります。
これは、下記マッカーサー憲法草案第12条に該当する条文と
理解します。
記
all japanese
by virtue of their humanity shall be respected
as
individuals.
(人間愛を帯した全ての日本人は、基本的人権を有する
人々として尊重される。)
2、世界各国の婚外子比率 スエーデン54.7% 米40.6% 英43.7%
イタリア17.7% 日本 2.1%
3、米国の研究で、同棲と婚外子の増加は、子供の心理的
、身体的問題や将来に深刻な影
響を与えるという。こうした点に
触れないまま婚外子増加が少子化の解決策であるか
のように主張するのは、むしろ家庭の崩壊を進め社会的
混乱を招くものだ。