湯澤 甲雄
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記
平成25年8月24日
内閣官房長官 菅 義偉 殿
「憲法の安全保障条文は第11条であり第9条ではない」
副題、山本庸幸最高裁判事の罷免について
山本庸幸最高裁判事の集団的自衛権をめぐる発言のポイントを要約すると、
次の通りです。「(地球の裏側まで行って同盟国と共に戦う)完全な集団的自衛
権が憲法第9条の下で許されるのか、という議論になる。実現するためには憲
法改正した方が適切だ。」(20日記者会見)
集団的自衛権は、国民に対する安全保障の一形態でありますので、上記を
換言すると「山本判事は、国民が完全に安全保障されないことが憲法第9条の
下ではあり得るので、憲法改正した方が適切だ」と、言われているのです。
文字通り解釈すれば憲法第9条は、国民は戦争放棄の決意を述べているだけ
で、安全保障を担う当事者不在であるので、山本判事の言われていることは
眞に正しいことになります。
しかしここで、山本判事が最高裁判事として適格性が問われることは、国民の
安全を保障する憲法条文は、憲法第9条の国民が戦争の永久放棄の決意を
表明している条文にあるのではなく、憲法第11条の国民の基本的人権の享受
を憲法が永久に保障している条文にあること、並びに戦争の永久放棄と基本的
人権の永久保障の何れが公務員の国民に対する永久の職務であるかという
初歩的なことが理解できていないことです。
国民は、国民の基本的人権の永久の保障利益を享受するために、憲法第15
条の下に奉仕者として公務員を選任し、立法、行政、司法、地方自治体の各
機関を設置して、そこに山本判事を含む多くの公務員を任用することによって、
基本的人権に対する永久の保障利益を享受する憲法規定を設けています。
従って、公務員は国民が基本的人権の保障利益を享受できるよう、永久に
奉仕すべく個別的であろうが集団的であろうが、弛まず無限に安全保障(自衛)
の職務に励むことが憲法で定められているのです。公務員の職務の遂行を、
憲法第9条の下で許されないと判断してきた歴代法制局長官の判断こそ、
許されざる判断であったのです。
憲法第9条に相当する条文は、国連憲章の中に規定されておらず、国連軍の
日本国占領軍政用として創られたものです。また、大戦中に日本国民に加えた
数々の大量殺戮行為に苛まれた米国が、桑港平和条約締結後も日本の復讐
を恐れて引き続き利用した、所謂「ビンのふた詰め」条文であります。
更に、日本の左翼は桑港平和条約で形骸化した第9条を平和憲法条文と偽って、
実際は憲法第13条「全ての日本人は、個人として尊重される」という全体主義
条文の隠れ蓑として使うため護憲を貫いているものです。憲法第9条は内外諸
勢力の不純な動機、思惑に満ち満ちた条文であります。
今般の山本庸幸氏の言動は最高裁判事個人として、憲法条文の適用におい
て初歩的誤りを侵して、それを公表して得意げである上に、憲法第81条の規定
により違憲審査権を有しない最高裁判事個人が、違憲判断を示す、明らかに
憲法違反行為が認められます。憲法を理解しない目立ちたがり屋が、最高裁
判事に就くべきではありません。
軽薄な言動の再発及び、他の判事への波及を防止するため、山本庸幸氏は
「心身の故障のために職務をとることのできない裁判官」として罷免されるべき
です。以上