平成24年8月30日
会計検査院渉外広報室 御中
〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2
湯澤 甲雄(ゆざわもとお)
横浜市南区大岡3-41-10
電話045-713-7222
情報提供
<国税庁による職員団体に対する法人税等課税漏れについて>
8月24日「地方公務員職員団体に対する法人税課税措置請求」を財務省に行う傍ら、同書信「写し」を添付して、8月28日付にて<地方公務員職員団体に対する法人税課税に関する要望>を、神奈川県議会議長竹内英明殿宛行いました。(添付書信参照)
明らかに法人ではない職員団体が、法人と誤認されて、法人税法に基づき課税免除されている状況は、国税庁自身が法人税法違反を行っている状態にあります。
これは、神奈川県だけでなく全国的に発生している異常事態であります。
仮に、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」(以下「付与法」という)第1 条(目的)「職員団体等が財産を保有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業
務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする」に基づく商行為を目的とする職員団体法人があったとします。この職員団体には、法人税法により法人税課税が免除されますが、次の問題が生じます。
旧公務員法において「職員の勤務条件の維持改善を目的とする法人の組合員」であった職員が、「職員団体の商行為を主たる目的とする法人の組合員」に変質しますが、これが公務員法の任用の根本基準に照らした場合、合致するのであろうか、疑問であります。任命権者は、かかる職員の任命権を有しないので、辞職を求めざるを得ないと思われます。任用の根本基準に抵触する場合は、報酬の支払は不能であり、これを犯した場合は刑事罰を適用する条文が公務員法にあります。
国民の目線で見れば「付与法」は、職員団体の税法違反行為を税務当局に黙認させてしまうものであり、且、職員たる公務員を商人と化すことによって国民の奉仕者でない者に公金で報酬を支払うことを任命権者に黙認させてしまう、行政先行のファシズムの法です。
自由民主主義憲法の定める統治の基本秩序である法治を壊乱する法律に見えます。従って、本件を単なる税法上の問題として扱うのではなく、会計検査院が立法及び司法にも属さず、内閣から独立した純然たる外部監査機関として現行憲法に立脚したご判断を本件に反映させるべく、他の関係機関に対し能動的行動をとっていただきたいと希う次第です。以上