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日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

平成2496

自由民主党衆議院議員  菅 義偉 先生

                     
湯澤甲雄 横浜市南区大岡
3-41-10
電話045-713-7222

 残暑厳しき折から、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

 自民党本部作成の地方公務員法改正に関する資料の送付をお願いいたしましたところ、早速にも<「地方公務員法の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部改正案」並びに「地方公務員法の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案(要綱)>を、わざわざ拙宅まで届けるご手配をいただきまして、恐縮至極に存じ上げます。

内容を拝見させていただきましたので、特に「法律案(要綱)第一 地方公務員法の一部改正」について、不躾ながら早速に、意見、感想等述べさせていただきます。

一、「地方公務員の政治的行為について、国家公務員と同様に制限すること」

1、「当該地方公共団体の区域の内外を問わず制限すること」について

 職員に適用する法律として大変結構な案であると思います。

法人税課税が免除されている職員団体の多くは、上部団体が全国組織各地方組織の上部機関となっていますので、全国区等選挙区の大きい候補者にとって「紹介カード」戦術は、大変大きな効果を挙げてきました。

 特に日教組系各教職員組合(法人税免除)が行う選挙運動は、県教組、地区教組が司令塔となり、各地区の教育会館(法人税免除)等が司令部となって、組合員(公務員)一人当たり「照会カード」割り当て枚数30枚位作成してきています。

「紹介カード」に基づく投票勧誘工作も、公務員が法人税免除の司令部から、檄を飛ばし、投票獲得見込み表の集計作業、当落見込み、予想を重ねています。参議院議員に、職員団体出身者の多い理由であります。

欲言えば、職員団体等公益法人の政治的行為を抑制するために、「法人税を免除されている職員団体等公益法人が、政治的行為を行った場合あるいは、関わった場合は、法人税免除が取消される」とした、法人税法改正が望ましいところです。

2、「第361項、2項に定めるものの他、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例によること」これも大変結構な案であると思います。

これによって、従来地公法(政治的行為)の下にあった教育委員会の任命権者が、国公法(政治的行為)の下にある公立学校教員に教育行政命令が発することができず、任命権者が機能不全の状態に置かれ、教員の違法行為が事実上野放しにされてきていたものが、命令一下法秩序徹底ができるようになりました。従って人事院規則1475項(政治的目的の定義)6号「法令の実施を妨害すること」は、文字とおり制限されることになりました。ところが、人事院事務総長通知、法審発第2078号 四、政治的行為(1)政治的目的(6)第6号関係<「実施を妨害する」とは、その手段方法のいかんを問わず、有形無形の威力をもつて組織的、計画的又は継続的にその政策の目的の達成を妨げることをいう。従つて、単に当該政策を批判することは、これに該当しないとあります。この人事院事務総長通知によって、日教組が26年間にわたり全国的に展開した法令の施行を妨害する「主任制度形骸化闘争」は、教育委員会にとって「威力」ではなかったので、違法行為に当たらないと神奈川県教育委員会や総務省は称しています。違法行為が違法行為に当たらないとされるので、人事院事務総長通知の<「実施を妨害するとは」-->を削除させておく必要があります。

二、「一の違反行為に対し、罰則(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)の規定を設けること」(地公法第61条関係)

 職員に適用する法律として大変結構な案であると思います。

この場合においても、教職員団体や公益法人を含む何人たるを問わず、公務員に 対する政治的行為の扇動を違法行為と規定して罰則を科す規定を設けるべきであります。そこで、地公法第614項を次の条文に改めるべきであります。何人たるを問わず、361項、2項に定めるものの他、国家公務員の例による政治的行為の制限に違反する行為、37条第1項前段に規定する違法な行為

を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

国家公務員法に同様な規定を設ける場合には、国公法第11017項を次の条文に改め、19項を削除すべきであります。何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為1021項に規定する政治的行為の制限に違反する行為共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

その他気づいたことを申し述べさせていただきます。
1、上記によって公務員の公職選挙運動は禁止され、違反者や扇動者に刑事罰が適用されることになりました。しかし人事院事務総長通達は次のように、選挙の事前運動を許して、ザル法に変えています。これを取消させなくても良いのでしょうか?

<人事院事務総長通知、法審発第2078号 四、政治的行為(1)政治的目的

1)第1号関係 「候補者」とは、法令の規定に基づく正式の立候補届出又は推薦届出により、候補者としての地位を有するに至つた者をいう。「支持し又はこれに反対する」とは、特定の候補者が投票若しくは当選を得又は得ないように影響を与えることをいう。また、候補者としての地位を有するに至らない者を支持し又はこれに反対することは本号に含まれない。選挙に関する法令に従つて候補者の推薦届出をすること自体は本号に該当しない。

2、平成24511日総務省 地方公務員制度改革について(素案)総論「国家公務員に係る自立的労使関係制度の措置を踏まえ、地方公務員についても新たな労使関係制度を設けることとする」と、憲法の座標軸変更を意図しています。公務員制度を労働者と使用者の間の対等の関係と見立てることは、現行憲法、公務員法、社会権規約(国際法規)、ILO条約等に定める法秩序の転覆です。憲法第11条は国民の基本的人権即ち国家の主権を永久に保障するとあります。この永久の保障を享受することは主権者たる国民の基本権であり、民主主義の真髄です。そのために国民は国民全体の奉仕者として公務員を任用しているのです。公務員は、永久に国民のために法の定めるところにより尽くすことを本分とする奉仕者です。このような座標軸は、憲法改正なくして絶対に変更できません。民主主義を根底から転覆させる政策を推進する総務部公務員部は、全体主義革命者の巣窟であり、憲法第98条に抵触する

無効法令をもって、憲法秩序破壊を推進する刑法(内乱)に抵触します。

 3平成24830日付会計検査院渉外広報室宛添付書信ご参照願います。日本中の職員団体が、商社に法人目的変更を迫られているが、その登記未済にて、この

ため非課税法人の資格失うも税金を払わず、違憲、違法状態にあります。以上