各位
湯澤甲雄(ゆざわもとお)
横浜市南区大岡3-41-10電話045ー713ー7222
アメリカ合衆国大使に対し下記要請をいたしましたが、更に野田総理からも懇切に同大使に要請するようお願いいたしました。
記
<米国公的機関に建立された「慰安婦の碑」>撤去要請について
米国ニュージャージー州パリセイズパーク市の公立図書館に「日本帝国政府の軍によって拉致された20万人以上の女性と少女」などと記載された慰安婦碑が、建立されました。
6日日本の国会議員が市長と面会しその事実はないと抗議したが拒否され、9日韓国の国会議員3人が訪れて碑に献花したという。
米国は自由の国の世界総本家であるが、わが国も自由が浸透している国であって、自由権規約第19条及び20条を遵守している国です。
今回の米国公的機関の行動は、残念ながらこの条規に反するものであり、碑を撤去するよう閣下より国務省に対し進言していただきたく、お願い申し上げます。
かってソウルの外国銀行協会副会長をやっていた経験で申すならば、外国銀行百数十行の支店長に共通するのですが、朝鮮半島の人々には米国病理学界で認定されている特殊な「火病」を経験する他に、未だ認定されていない病理で独善的な「位病」を経験するというのです。
それは我々日本人に対しては、日本人は常に道徳的に低級であり、朝鮮人より下位にあるべきであるという狂信的信心を持っていることです。儒教朱子学の階級主義が、数百年にわたって生産物の乏しい朝鮮半島を支配してきたために、分け前を固定させる「位」というものに異常な執着を持つようになったと思われます。この朝鮮人の際限の無い異常な信心を日本人は、反日と感じるのです。
朝鮮人は当然のことと思っていますので、悪気もなく平然として堂々と何度でもやりぬくのです。誠に始末に困る人々です。
「位病」は古くから日本や米国に生活する朝鮮人には、余り見られないものです。以上
自由権規約 第19条 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利
には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択す
る他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情
報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、
この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。
ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的
のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
自由権規約 第20条 1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎
悪の唱道は、法律で禁止する。