名前に使える文字(姓名学テキスト03) | 運命学の研究

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大阪(新大阪、石切等)でプロの易者として活動している武部泰莞のブログです。
運命学について書いています。
(アメンバー限定記事は、生徒さんと卒業生のみに公開しています)

● 名前に使える文字(姓名学テキスト03)


大阪の易者、武部泰莞です、こんにちは。

 

 

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このテキストは、2011年~2012年ぐらいに作ったものです。

 

 

長いので、適当に切って載せています。

 

 

目次も作っていますので、ご覧下さい。

 


 

名前に使える文字

名前に使える文字は「常用平易な文字を用いなければ」ならず、その「文字の範囲は、法務省令で」定められています。

(戸籍法第五十条第二項より)

 

 

その省令である戸籍法施行規則第六十条によると、使える文字は

 

① 常用漢字

 

② いわゆる人名漢字

 

③ 片仮名または平仮名(変体仮名を除く)

 

の三種類です。

 

 

好きな漢字だからとか、個性的な漢字だからといって、何でも自由に使うことはできないということです。

 

 

アルファベットやアラビア数字なども使うことはできません。

 

 

 

蕎麦屋の暖簾に書かれているような変体仮名ではなく、いわゆる旧仮名文字(ゐヰゑヱ)は用いることができます。

 

 

また、繰り返し記号(々ゝゞ)や長音記号(-)も用いることができます。

 

 

※ 記号は一文字目に用いることはできません。

 〇 奈々 もゝ子 すゞか

 × 々奈 ゝ子

 

※ 長音記号は漢字と併用できません。

 〇 マリー まりー

 × 真理ー

 

 

このような文字を上手く使えば、レトロ感を出したり、個性を出すこともできます。

 

 

 

ところで、これは戸籍の名前を付けるときに決められていることです。

 

 

芸名やペンネーム、仕事だけの名前等の場合は、どんな文字にしようがそれは個人の自由です。

 

 

画数を良くするということで、名前の後ろに「、」を加えるということも、この場合は可能です。

 


 

《編集後記》

 

「この漢字を使いたかったのに、受理されなかった」ということが、実はあるようです。

 

 

何を隠そう、僕がそうだったそうです。

 

 

両親が占い師に命名してもらったそうですが、使えない字が含まれていて、父が役場で別の字にしたらしいのです。

 

 

命名でお金をいただいてるんなら、そんぐらい知っとかんかい、このダボ!

 

 

……ほんと、占い師は質の悪い奴が多いので、そういう常識が自分の常識にならないように気を付けたいと常々思っています。

 

 

僕がああいう連中と同じように変になってたら教えて下さい、すぐに直しますので……。

 

 

 

運命学実践家・易者 武部泰莞

 



                

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