2026年5月3日(日)

2年ぶりに同様の投稿です。
2年前と違って今年は、高市首相が憲法改正に積極的で、世界情勢も、国防について現実的に考なければならないような状況です。
読売新聞の世論調査によれば、憲法改正賛成が57%(昨年60%)、現首相在任中に国会で憲法改正論議が進むことに期待する人は54%で、直近の首相より高い数値になっているようです。
憲法改正と言えば、すぐに第9条に絞って報道されるのですが、私はそれよりも、客観的に見てヘンな条文があるので、こちらを最優先に改正すべきと思っています。

憲法第15条(公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙、秘密投票の保障)
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 第2項の「公務員」は、広く一般に言われる公務員であることは間違いないでしょう。
 しかし、その前後の項でいう「公務員」は、国会や地方議会の「議員」のことではないでしょうか。
 議員なら「議員」と書けばいいのに、わざわざ「公務員」にしています。
 英語版でも、全て public officials となっています。
 議員に関する他の条文で「議員」と書いてある部分は、member(of both Houses=両院議員,of the assemblies=議会の議員 など)となっています。
 同じ条文の中の「公務員」の意味が、何の説明もなく項(段落)によって異なる解釈をしなければならない、というのは、あり得ません。
 「国民固有の」権利、と、非常に強い表現がなされている「公務員」を選定・罷免する権利が、第2項の「公務員」には適用されない、という解釈は、あまりに不自然です。
 であるならば、役所の窓口にいる職員や、警察官、公立学校の教員などさえも、選定・罷免する権利が国民にはある、ということになります。

 さて、第16条も見ておきましょう。

憲法第16条(請願権)
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 憲法を変えないというなら、事務職や現場の公務員までも選定・罷免する「国民固有の」権利をきちんと行使できる法律や規則の制定を請願すべきです。
 行使できない国民固有の権利って、何なんでしょうか!?
 もし、すべての公務員を対象とするのはおかしい、というなら、憲法を改正(文言、表現の修正くらいは)するしかないでしょう。
 第9条ばかりでなく、憲法15条についての議論も、マスコミも取り上げてほしいと思います。■

2025年9月23日(火)

白い彼岸花は、私は初めて見ました。

画面の向こう側に焦点を合わせるようにしながら,左右の画像がひとつに重なるように焦点を調整してください。(画像が大きすぎると焦点が合いにくくなります。)
寄り目で見ると,遠近(奥行)が逆になってしまいます。
※あまり無理をしないようにご注意を。

 

 

2025年4月28日(月)

 河川の土手にて。
 「でっかい」は写真の見た目です。念のため。

画面の向こう側に焦点を合わせるようにしながら,左右の画像がひとつに重なるように焦点を調整してください。(画像が大きすぎると焦点が合いにくくなります。)
寄り目で見ると,遠近(奥行)が逆になってしまいます。
※あまり無理をしないようにご注意を。

2025年4月23日(水)

 

 私は、普段はPC(タブレット+タイプカバー(着脱式キーボード))でブログを書いたり見たりするのですが、画面下に固定の「クリックして広告ブロックを開始」という広告が、一番邪魔です。
 それに、こういうのは、うっかりクリックすると、それだけで契約成立になったりするんじゃないかと、怖くてクリックする気にもなりません。
 ところが、スマホで見たら、広告のすごさは、それどころではないことを、今知りました。
 字を大きくしようと画面を拡大すると、右わきの広告(「広告ブロック」の広告ではないですが)も拡大されて、その広告は、画面の右へはみ出さないように左側の記事にどんどんかぶってきて、記事は全く見えなくなってしまいました。
 スマホって、こうなってるんだ! って、いまさら何言ってんだ! と笑われそうですが、これで広告主の利益は上がるのだろうか、と素人は思うわけです。
 ま、広告(スポンサー)のおかげで、無料でアメブロを利用させてもらえてると思えば、しょうがないかな、こちらがスポンサーの利益なんか心配する必要もないな、とも思ったりする、今日この頃です。■

2024年5月4日(土)【PART2】

 とくにネット上での "表現の自由" が、生成AIも絡んできて、問題になっています。
 この "表現の自由" は,日本では、憲法21条が根拠とされます。

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 特にSNS上における誹謗・中傷、他人へのなりすましなどの規制が、この条文のために二の足を踏むことが多いようです。
 また、"被害者" が被害の実態を証明しなければ、訴えることも難しく、被害者側の負担が非常に重いようです。
 しかし、こうした「憲法が保障する自由」というのは、絶対的なものではありません。
 それは、憲法自身が、21条より前に表明しています。

憲法第12条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「公共の福祉」の解釈も難しいところですが、憲法の保障する自由や権利について議論するときは、常にこの憲法第12条も並置して見て行く必要があると思います。
 「公共の福祉」に反する、というのは、一被害者が証明しなければならないことではないはずです。
 いま,有名人たちが、なりすまし詐欺の広告を野放しにしている企業を訴えていますが、これは、国の、国民を護る姿勢にも絡んでくる話だと思います。。

 ただ、「緊急避難」とか「公共の福祉」のためとして、国民の自由・権利の制限を強め、政治権力を増大させようとする動きには、私たちは敏感にならなければなりません。

 また、直前にアップした「憲法を改正するか、国民の権利行使の法整備をするか」で述べた「国民固有権利」と「公共の福祉」との関係も、考える必要があるかもしれません。■