2026年5月3日(日)
2年ぶりに同様の投稿です。
2年前と違って今年は、高市首相が憲法改正に積極的で、世界情勢も、国防について現実的に考なければならないような状況です。
読売新聞の世論調査によれば、憲法改正賛成が57%(昨年60%)、現首相在任中に国会で憲法改正論議が進むことに期待する人は54%で、直近の首相より高い数値になっているようです。
憲法改正と言えば、すぐに第9条に絞って報道されるのですが、私はそれよりも、客観的に見てヘンな条文があるので、こちらを最優先に改正すべきと思っています。
憲法第15条(公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙、秘密投票の保障)
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第2項の「公務員」は、広く一般に言われる公務員であることは間違いないでしょう。
しかし、その前後の項でいう「公務員」は、国会や地方議会の「議員」のことではないでしょうか。
議員なら「議員」と書けばいいのに、わざわざ「公務員」にしています。
英語版でも、全て public officials となっています。
議員に関する他の条文で「議員」と書いてある部分は、member(of both Houses=両院議員,of the assemblies=議会の議員 など)となっています。
同じ条文の中の「公務員」の意味が、何の説明もなく項(段落)によって異なる解釈をしなければならない、というのは、あり得ません。
「国民固有の」権利、と、非常に強い表現がなされている「公務員」を選定・罷免する権利が、第2項の「公務員」には適用されない、という解釈は、あまりに不自然です。
であるならば、役所の窓口にいる職員や、警察官、公立学校の教員などさえも、選定・罷免する権利が国民にはある、ということになります。
さて、第16条も見ておきましょう。
憲法第16条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
憲法を変えないというなら、事務職や現場の公務員までも選定・罷免する「国民固有の」権利をきちんと行使できる法律や規則の制定を請願すべきです。
行使できない国民固有の権利って、何なんでしょうか!?
もし、すべての公務員を対象とするのはおかしい、というなら、憲法を改正(文言、表現の修正くらいは)するしかないでしょう。
第9条ばかりでなく、憲法15条についての議論も、マスコミも取り上げてほしいと思います。■