2025年9月23日(火)

白い彼岸花は、私は初めて見ました。

画面の向こう側に焦点を合わせるようにしながら,左右の画像がひとつに重なるように焦点を調整してください。(画像が大きすぎると焦点が合いにくくなります。)
寄り目で見ると,遠近(奥行)が逆になってしまいます。
※あまり無理をしないようにご注意を。

 

 

2025年4月28日(月)

 河川の土手にて。
 「でっかい」は写真の見た目です。念のため。

画面の向こう側に焦点を合わせるようにしながら,左右の画像がひとつに重なるように焦点を調整してください。(画像が大きすぎると焦点が合いにくくなります。)
寄り目で見ると,遠近(奥行)が逆になってしまいます。
※あまり無理をしないようにご注意を。

2025年4月23日(水)

 

 私は、普段はPC(タブレット+タイプカバー(着脱式キーボード))でブログを書いたり見たりするのですが、画面下に固定の「クリックして広告ブロックを開始」という広告が、一番邪魔です。
 それに、こういうのは、うっかりクリックすると、それだけで契約成立になったりするんじゃないかと、怖くてクリックする気にもなりません。
 ところが、スマホで見たら、広告のすごさは、それどころではないことを、今知りました。
 字を大きくしようと画面を拡大すると、右わきの広告(「広告ブロック」の広告ではないですが)も拡大されて、その広告は、画面の右へはみ出さないように左側の記事にどんどんかぶってきて、記事は全く見えなくなってしまいました。
 スマホって、こうなってるんだ! って、いまさら何言ってんだ! と笑われそうですが、これで広告主の利益は上がるのだろうか、と素人は思うわけです。
 ま、広告(スポンサー)のおかげで、無料でアメブロを利用させてもらえてると思えば、しょうがないかな、こちらがスポンサーの利益なんか心配する必要もないな、とも思ったりする、今日この頃です。■

2024年5月4日(土)【PART2】

 とくにネット上での "表現の自由" が、生成AIも絡んできて、問題になっています。
 この "表現の自由" は,日本では、憲法21条が根拠とされます。

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 特にSNS上における誹謗・中傷、他人へのなりすましなどの規制が、この条文のために二の足を踏むことが多いようです。
 また、"被害者" が被害の実態を証明しなければ、訴えることも難しく、被害者側の負担が非常に重いようです。
 しかし、こうした「憲法が保障する自由」というのは、絶対的なものではありません。
 それは、憲法自身が、21条より前に表明しています。

憲法第12条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「公共の福祉」の解釈も難しいところですが、憲法の保障する自由や権利について議論するときは、常にこの憲法第12条も並置して見て行く必要があると思います。
 「公共の福祉」に反する、というのは、一被害者が証明しなければならないことではないはずです。
 いま,有名人たちが、なりすまし詐欺の広告を野放しにしている企業を訴えていますが、これは、国の、国民を護る姿勢にも絡んでくる話だと思います。。

 ただ、「緊急避難」とか「公共の福祉」のためとして、国民の自由・権利の制限を強め、政治権力を増大させようとする動きには、私たちは敏感にならなければなりません。

 また、直前にアップした「憲法を改正するか、国民の権利行使の法整備をするか」で述べた「国民固有権利」と「公共の福祉」との関係も、考える必要があるかもしれません。■

2024年5月4日(土)【PART1】

 憲法記念日の昨日までの憲法改正についての各報道を見ると、非常に漠然とした議論で、具体的にいうときは、すぐに「9乗」の話に矮小化してしまいっているのですが、それ以外の条文も具体的に見ながら報道しなければ、単なる報道企業の意見表明でしかなく、"ジャーナリズム" とはほど遠いものと言わざるを得ません。
 この時期や、議員が不祥事を起こしたときなどには、私はいつも、次の条文を持ち出します。

憲法第15条(公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙、秘密投票の保障)
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 ここでいう「公務員」は、いったい誰のことでしょうか?
 議員なら「議員」と書けばいいのに、わざわざ「公務員」にしています。
 英語版でも、ここは public officials となっていて、議員の場合は、member(of both Houses=両院議員,of the assemblies=議会の議員 など)となっています。
 第2項はよく引き合いに出されるものです。そのときの「公務員」は、明らかに、末端の公務員まで含みます。
 第3項と4項は、国会や地方議員、知事の選挙として実行されています。
 同じ条文の中の「公務員」の意味が、何の説明もなく段落によって異なる解釈をしなければならない、というのは、あり得ません。
 「国民固有の」権利、というのは、非常に強い表現にも感じられますが、外国籍の人は除く、という意味があるのでしょう。

 さて、これと、第16条も見ておきましょう。

憲法第16条(請願権)
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 憲法を一字一句変えるべきでないという、いわゆる "護憲派" は、憲法を文書として保護するのであって、内容を "順守する" という意味での "まもる" ではないように、私は感じます。
 憲法を変えないというなら、末端の公務員までも選定・罷免する「国民固有の」権利をきちんと行使できる仕組みづくりを、16条にある権利として、堂々と明確に目指すべきです。
 もし、末端の公務員まではおかしい、というなら、憲法を改正するしかないでしょう。

 ただ、憲法の保障する自由や権利は、絶対不可侵というものではないことが、同じ憲法の中でしっかり規定されています。これについては、次のブログで述べます。■