『問題社員の実務対応セミナー』 オンライン(zoom)セミナーのご案内です。
~賃金を減額したい社員への対応法と法的な注意点について~
今回は、問題社員に対する実務対応のセミナーのご案内です。
\ 「賃金を減額したい社員がいる・・」という悩みに具体的事例の対策を解説!/
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『問題社員の実務対応セミナー』
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「賃金を減額したい社員への対応法と法的な注意点について」
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■ 開催日:11月29日(金) 時 間:10:00~10:40
■ 会場 :オンライン (お申し込み後、ZoomのURLを別途お送りいたします。)
■ 受講料:無料
■ 対象:顧問先企業やメルマガ購読していただいている経営者、人事担当者、経営者の方
■登壇者:中山伸雄(社会保険労務士法人Nice-One代表)
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★こんな事務所のお悩み、ありませんか??
・悪いこと(ハラスメント、情報漏洩など)をした社員がいる
・勤怠不良、反抗的、言うことを聞かないなどの問題社員がいる
・健康状態が悪く、健康、安全に配慮した勤務をしてあげたい社員がいる
・能力不足で給与を下げたい社員がいる
・採用した新入社員が、期待外れだった・・・
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【実際の対象者や場面ごとの対応法について、パターンごとにご紹介】
1.賃金は下げられないという「法的根拠」
2.「悪いことをした」場合
①懲戒処分による減給
②人事による降格等による減給
3.「勤務態度不良」の場合
4.「一時的な理由」の場合(健康状態、育児等)
5.「能力不足、成績不調」の場合
6.「期待外れ採用」への対応法
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▼ 詳細・お申し込みはコチラから(URLよりお申し込みください)
https://forms.gle/nnxYBhjxVuXVtWZC9
➡ お申し込み後、セミナー1週間前までに、zoomの招待URL、セミナー資料を
お送りいたしますので、しばらくお待ちください。
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▼ 講師紹介・ご挨拶
社会保険労務士 中山伸雄
大学卒業後に就職の内定を1社ももらえずに就職浪人。行くアテがなく1年半、新聞配達の住み込みアルバイトで浪人生活をしながら、なんとか社会保険労務士の資格取得。その後も就きたい仕事に就けずに仕方なく生命保険会社にて営業職で2年、しかし最後は手取り10万円になり生活ができずに退職。その後労務管理システム会社の営業職を3年経験するも、逃げるように退職、平成20年に「もう就職は嫌だ!」と思って、社会保険労務士としてカネなし、コネなし、経験なしの状態から、独立開業。独立後もアルバイト生活をつづけながら自己研さんを積み、なんとか現在に至っている、常にアタフタしている社労士です。
15年以上にわたる労務問題の実務経験から、労使ともに働きやすい職場づくりのために少しでもお役に立ちたいと、思いながら努力をしております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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お問い合わせはコチラ
社会保険労務士法人Nice-One
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-84-2
吉敷町ビル4階
https://nakayama-sr.com/
【TEL】
048-783-3991
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