労務DD講座3
では、3回目です。
労務DDの難しいことろを説明します。
これがすなわちポイントです。
まず、業務委託契約書を結び業務範囲を確定します。
簿外債務と偶発債務を足したのが潜在債務ですが法律順守していない会社の場合額が巨額になる場合があります。
まず、そこで、この会社経営維持可能なのかという不安が出ます。
そこで、労務DD自体の業務委託を取りやめるという措置をとる場合があります。これをデイールブレイクと言います。
これは資料を見ないと分からないことです。
また、解釈の違いによる損害賠償額は、自分が受けとる報酬以上には及ばないと上限規制を入れます。
入れないとリスクの方が大きくなってしまいますから
これには、社会保険労務士の損害賠償が効かないということがあります。
社労士の保険が効かないものを、社労士の法的業務(独占業務)とするのはおかしいと思うのですが、これはとりあえず置きます。
以下をサブテキストとします。