事業拡大に伴い、今まで個人事務所として営業していたネクサス東京会計事務所を法人化することになりました。
今後は、税理士法人みなと東京会計として営業します。
法人化に伴い事務所も移転しております。
〒105-0003
東京都港区西新橋3-5-2
西新橋第一法規ビル3階
TEL03-5777-2127/FAX03-5777-2130
今後とも顧問先の皆様のために尽力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
事業拡大に伴い、今まで個人事務所として営業していたネクサス東京会計事務所を法人化することになりました。
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今後とも顧問先の皆様のために尽力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
インボイス方式に関する記事の最終です。
以前の記事はこちら
今回は、免税事業者の特例や手続について書きます。
まず、免税事業者について
インボイス方式導入後は適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者や消費者など)から行った課税仕入に係る消費税額を控除することができなくなります。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合、一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで⇒仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで⇒仕入税額相当額の50%
免税事業者であることが一気に不利にならないような仕組みになっていますが、
そのうち全ての事業者は適格請求書発行事業者になる流れになりますね。
では、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける手続です。
所轄の税務署に『消費税課税事業者選択届出書』を提出して、消費税の課税事業者になります。
消費税の課税事業者になったところで、『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出します。
これで完了です。
基本的に消費税課税事業者選択届出書は課税事業者になりたい課税期間が開始する前日までに提出する必要がありますが、
令和5年10月1日の属する課税期間の場合には適格請求書発行事業者として登録を受けた日から課税事業者となれる経過措置が設けられています。
この場合、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。
例えば、12月決算の場合には、令和5年12月期が令和5年10月1日の属する課税期間になりますが、10月1日より前に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出していれば10月1日より課税事業者&適格請求書発行事業者となります。
消費税の事務手続がかなり煩雑になりますが、
抑えておきたいところは、きちんと抑えておきたいですね。
ではでは
前回の続きです。
前回の記事はこちら
買手側の留意点です。
インボイス方式では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、
一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
①帳簿の記載事項
保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下の通りです。
(1)課税仕入の相手先の氏名又は名称
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨も含む)
(4)対価の額
⇒これらは今までと変わりません。
会計システムを利用している場合、取引年月日や金額は入力するでしょうから、
摘要欄に課税仕入の相手先の氏名又は名称と取引内容を記載することになります。
②請求書の範囲
保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます
(1)適格請求書又は適格簡易請求書
(2)仕入明細等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
(3)卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
(4)(1)から(3)の書類に係る電磁的記録
⇒一定の場合を除いて、適格請求書を保存しておく必要があるということを認識しておきましょう。
頻繁に発生する取引では、「適格請求書は不要だ」と判断できるようになっている必要がありますね。
③帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
請求書の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
(1)適格請求書の交付義務が免除されている取引
(2)適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券などが、使用の際に回収される取引
(3)古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を購入する取引
(4)適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限ります)を購入する取引
(5)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入
⇒中古品をヤフオクやメルカリで仕入れている業者がいます。
この場合は、(3)に該当するので適格請求書等の保存は免除されます。
気を付けなければならないのは、ヤフオクで購入した販売者が適格請求書発行事業者の場合は、
適格請求書を保存しておく必要があるという点です。
取引した際には、相手が適格請求書発行事業者なのか否か確認する必要があります。
つづく。