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ネクサス東京会計事務所のブログ

文京区にある、ネクサス東京会計事務所のブログです。

続きです。

 

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)の売手側の留意点です。

前の記事は下記を参照してください。

インボイス方式について

インボイス方式について 2

 

売手側、すなわち請求書を発行する側の留意点は、以下の通りです。

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方の求めに応じて、

適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

ここで言う取引の相手方は、課税事業者に限られます。

まぁ、免税事業者や一般消費者が適格請求書をもらってもしょうがないですしね。

また、『適格請求書を交付することが困難な一定の場合』とは、不特定多数の者に販売を行う小売事業者、飲食店業、タクシー業等が想定されていて、これらの事業者については適格簡易請求書というものを交付することができます。

 

なお、適格請求書は書面による交付に代えて、PDFデータなどの電磁的記録により提供することができます。

 

 

注意しなければならないのは、

適格請求書発行事業者、交付した適格請求書に誤りがあった場合には、修正した適格請求書を交付しなければならないということと、

以下の行為が禁止されているということです(違反した場合は罰則もあります。)

1.適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付すること

2.適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書を交付すること。

 

そして、適格請求書発行事業者は以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付する必要があります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2.取引年月日

3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

4.税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

5.消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)

6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

今まで発行していた一般的な請求書とそれほど変わりませんが、

大きく違うのは登録番号を記載するという点です。

 

また、適格簡易請求書の記載事項は、適格請求書の記載事項から6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を除いたものになります。

例えば、タクシーに乗った際のレシートをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

不特定多数の人を相手にするタクシー業では、いちいち乗客の名前を確認して記載していたら業務に支障をきたすため、

乗客の名前を除いたレシートを交付すればOKという記載になっています。

 

長くなってしまったので、買手側の留意点は次回に回します。

 

 

ではでは

 

 

インボイス方式の続きです。

 

適格請求書発行事業者とは

というところです。

 

まず、インボイス方式の基本ですが、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

これについては前回の記事にも記載しました。

 

大事なのは

・適格請求書がなければ、仕入税額控除を受けることができない(会計処理として、対象外仕入となります)。

・適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ。

・適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることができない。

という点です。

 

今までのように免税事業者が消費税を消費者から受け取る、いわゆる益税というものが生じなくなります。

 

次回、

売手の留意点

買手の留意点

をまとめたいと思います。

 

 

今まで免税事業者として事業を行っていた個人の飲食店は、

適格請求書発行事業者になるか、ならないか。

今まで益税となっていた部分の取扱いは悩ましいところですね。値下げにするのか、料金を据え置くのか。

 

 

つづく

おはようございます。

消費税率の引き上げが刻一刻と近づいていますが、

消費税の処理が大きく変わるタイミングも近づいています。

 

日本では、アカウント方式と呼ばれる方法が採用されていますが、

平成35年10月1日からはインボイス方式(正しくは適格請求書保存方式)という方法が導入されます。

 

これは、実務にかなり影響が出る変更です。

 

今までのアカウント方式では、帳簿に必要事項が記載されていればよかったものが、

インボイス方式では税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 

 

適格請求書発行事業者??適格請求書とは何ぞや??

という感じですが、

適格請求書は「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」だそうです。

 

今でも売り手が買い手に対して発行している請求書・領収書には正確な適用税率や消費税額等が基本的には書いてあるでしょうから、

今と何が違うのかよくわかりません。

 

問題は、誰が交付するのか?

ということになります。

 

 

続きは次回。