マンスリーマンション「入居者」にもNHK受信料支払い義務・・最高裁判断 | 【ほぼ月刊】朱美のトランス雑記帳2019

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京都在住のMTFトランスジェンダー・あけみが、気まぐれにお送りする戯言集。(コメントは受け付けておりません)

★NHKの言う「ご自宅以外の、別荘などと同じ扱い」なんでしょうか・・。

スラド・テレビ(8/31)

いろいろと、ツッコミどころ満載の判断。

賃貸住宅に当たるから、別宅と同じ扱いにする・・というのは100歩譲って認めるとしても(その場合は、家族割引適用で2軒目以降は半額になります。詳細は下記。)

NHK「受信料の窓口」家族割引のお手続き

2つ目。NHK受信料は、電話料金と違って、月の途中で契約した場合でも、日割りにはならなかったと思うのですが・・ということは、マンスリーマンションに合わせて?最低契約単位は1か月なのかなぁ?

わたし個人的にはNHKの受信料は払ってもいいかな?と思うのですが、こういろいろイザコザが絶えないのなら、そろそろほかの有料放送と同様にスクランブル方式にして、B-CASカード単位での契約でとりあえず正規料金を徴収、家族割引などは請求時に調整したらいいのでは?と思えてきました。

これなら、病院のテレビもビジネスホテルも、自分のB-CASカードを刺せば問題なく使えるし明朗会計(笑)。テレビにはB-CASカード(または相当のライセンスデータ)は同梱せず、購入時に家電店で、携帯電話みたいにどこかの放送事業者と契約して、B-CASカードは後日ご自宅に書留で郵送・・これですべて解決です。

#ただ困るのは、有料放送(WOWOWやスカパー!などと同じ)扱いになると、ダビング10回可じゃなくてコピーワンス(1回ダビングしたら元データは消える)になるんですよね。こちらは、何かいい解決策はないかしら。