東京地裁、ワンセグ付き携帯電話にもNHK受信契約必要との判決 | 【ほぼ月刊】朱美のトランス雑記帳2019

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京都在住のMTFトランスジェンダー・あけみが、気まぐれにお送りする戯言集。(コメントは受け付けておりません)

★この問題はこれまでにも何度も裁判で争われていますが、裁判所によって判断が分かれています。

すまほん!(12/27)
https://smhn.info/201712-nhk-1seg-saiban
スラド・テレビ(12/28)
https://mobile.srad.jp/story/17/12/28/0715257/
この判決に対するNHKのコメント(PDFファイル注意)
https://pid.nhk.or.jp/pid99/osk/000000/000042642.pdf

NHKの受信契約については様々な意見がありますが、現在のところ放送法と、それに基づくNHKの放送受信規約で「テレビを置いたら受信契約が必要」と定められているので、契約の取りかたについては(公平性の観点から)見直す必要があるものの、テレビを置いたら支払う必要があります。

ただ、法律が不条理であり現状と合ってないと思うならば、多くのNHK利用者が声を上げ、議員を巻き込んでロビー活動を行なって、法律を目指す姿に変えて行くことは不可能ではありません。わたしも、現状の取り決めがベストな姿だとは思っていませんので、機会があればここでも引き続き、問題提起を行なってまいります。

↑の記事の中でも触れられていますが、フル機能のテレビと比べて機能と情報量の少ないワンセグ受信機に対して、通常の契約と同じ受信料を適用するのはあまりにも乱暴だと思います。いくらが適当なのか?は、落としどころが難しいとは思いますが、今後出てくるネット同時配信でも、使える帯域幅(画質)にかかわらず同一料金では、ユーザーは納得しないでしょう。

データ放送の有り無しもそうですが、現行の受信契約メニューを、受信できる機能に応じてもう少し細分化する必要があるのは間違いありません。この点については、NHKと総務省に再考をお願いしたいところです。

なお、NHKのHPには「受信料の窓口(インターネット営業センター)」というコンテンツが掲載されていて、受信契約の種類、放送受信規約や受信料免除の基準、また今回のワンセグ携帯やクルマに設置されたテレビの扱いなど、受信料についての情報が集約されていますので、興味をお持ちのかたはぜひ、目を通してください。

NHK「受信料の窓口」
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/

さて、↑の「よくあるご質問」を改めて読み直したら、こんな文書が載っているのを発見しました。

よくあるご質問「ワンセグ受信機のみのご契約者への取り組みについて」(6/30)※PDFファイル注意
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/pdf/02-02-06.pdf

どうやら、ワンセグ受信機のみのお客さんに、家族割引での契約(離れて暮らす家族などに適用:子契約は、通常受信料の半額となる)を勧めているように読めます。これですと、振込用紙での支払いの場合、655円/月(実際の請求は2か月分ごと)となりますが、これでもワンセグのサービス内容からすると、相当に割高感があります。そして、この方法を勧めていることはこれまで、あまり報道されていないのですが・・??