★今回のケースは性同一性障害ではなく、先天的に体の性別と心の性別が異なって生まれてきて成長してしまった疾患(この説明で合ってますね?)ですが、日本の法律では戸籍の性別の変更には、性器を望む性別のものに変える(いわゆる性転換手術)必要があり、今回の裁判所の判断は画期的なものです。
なお、この判断について現在のところ、日本精神神経学会・GID学会とも、HPで公式の見解は発表していません。
Yahoo!ニュース・国内(8/20)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170820-00000006-mai-soci
↑には、岡山大学の大島医師と、はりまメンタルクリニックの針間院長(!)のコメントもあります。記事にもありますが、既にWHOでは性同一性障害の性別変更については、性器の手術を要件から外すように要望しており、今後日本でも同様のケースについて、裁判所がどのような判断を取るのか、注目して行きたいところです。