行政書士としての達成感
昨年に提出した旅客自動車の認可手続きが、本日ですべて終了しました。
認可書自体は届いていましたが、最終の届出がまだでした。
移転登録+新車登録終了後でないと最終の届出ができなかったこともあり
主務官庁認可後、10日での提出で契約を結んでいただけでに、ギリギリでした。
終了後選任者届けもすべて本日で完了です。
法律の改正などもあり、許認可要件に配慮してましたが、
まだまだ見えない論点も多い。なにせどこにも掲載していない書類を求めてくる。
臨機応変で毎回異なるかもしれないが、即断でクリアできてなによりでした。
運輸関係は専門ではないにしろ、車の保有台数が多ければ、多いほど、
その付帯手続きも増えるので、プラスαの要素が非常に高い分野です。
更新業務はなく、変更届・選任届・決算報告などはあるが、どちらかというと、
そのあたりは、議事録などと同じで自分で作成できるものなので、反対に行政書士に
頼むほうが、わずらわしいかもしれない。
どちらにしても、思った以上に早く認可が下りたことで、お客様からのご要望時期にも
間にあったので、その点では、ほっと一安心・・。
やはり、お客様の目的を達成して、初めて我々の目標も達成したと言えます。
そういった達成感があってこそ、次への仕事の活力となります。
明日は、新規の医療法人開設の件で呼ばれていますので、引き続き頑張りたいと思います。
他府県にもグループ展開している大きな法人ですが、医療機器の安価納入の点でも、
ご協力できそうな内容がありますので、プレゼンしてみようと思います。
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奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
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一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
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ワンコインでホームページ作成
ファーストフードで、一時期賑わいと見せたワンコインサービス。
ホームページ作成でも利用されているようです。
確かに月額500円は魅力的です。( ̄▽+ ̄*)
お店を経営されている方で、ホームページを開設されていない方、
特に、HTMLやCSSなどに詳しくなくても簡単に作成できます。
ソフトウェアを駆使することもなく、Blogよりも簡単です。
また、お店の情報だけを掲載するIタウンページの機能も兼ねています。
こちらは、登録無料ですので、ぜひ、登録してみてはいかがでしょう。。
ちなみに、奈良県の行政書士で登録しているのは、まだ私だけです。
まだまだ、スタートしたばかりのようです。。
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副業の確定申告
自営業者の方々は、確定申告の時期ですから、税理士さんに
お願いしていない方は、大変だと思います。
会社員の方は、その点・・かなり楽です。確定申告とは無縁です。
会社の総務課等でかわりに年末調整をしてくれています。
私も会社員ですから、基本的には、年末調整が完了しています。
ですが、行政書士事務所のほうは、まだこれからになります。
混雑を避け、e-taxで申告予定ですが、ここで気になる副業の確定申告。
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少し簡単に説明しておきましょう。( ̄▽+ ̄*)
会社員の方は、副業していても確定申告までには至っていないケース
が多いかもしれませんが、一般的には、
{収入-(原価+必要経費)}が20万円以下の場合は申告不要です。
また、会社に内緒で週末起業されている方などは、会社に副業がばれるのは
困ると思います。たいていは、副業禁止規定などがありますからね。
抵触しない程度でも気にはなるでしょう・・。
20万円以上の利益を出された方は、申告に当たって、注意点。
申告書の「住民税」の項目に「特別徴収」「普通徴収」と言うチェック項目
がありますが、こちらの項目は必ず、普通徴収にチェックを入れましょう。
特別徴収にしますと給与からの天引きということで、会社側に住民税通知が
いきますので、注意をしてください。
また、黒字の場合は、上記処理で構いませんが、赤字の場合に
知らずに申告しますと、必ず特別徴収扱いとなりますので、さらに注意です。
赤字分を相殺する項目が給与所得からの天引きしかないからです。
地方税の処理に関しては、各市町村で異なる場合もありますので、
念のため、確認しておきましょう。
青色申告者は、3年間、繰越控除がありますが、給与所得がある方は、
損益通算で課税控除されますので、赤字マイナス分は給与から差し引かれます。
結局、2つの所得をお持ちでも、1人の人間に対する課税ですので、
年収は当然に少なくなるということです。
住宅ローン控除を受けておられる方は、所得税と住民税から税還付されていますが、
その場合ですと、結局、源泉徴収額がローン残高の1%以下だと思いますので、すでに
年末調整で一定の還付を受けられた方は、所得変動で追徴の可能性もありますので、
慎重に計算して処理してください。
ちなみに国税の申告に関しては、黒字・赤字に関係なく、
会社側にばれることはありません。
青色申告届をされて、申告しない場合、最終申告日から程なくして税務署から
電話があると思いますが、その場合は、収益が20万円以下であったことを伝えてください。
500万円以上の給与所得者ですと、会社から最寄の税務署に報告が行ってますので
敢えて、所得の証明等する必要もなく、ご理解いただけると思います。
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自営業のみの方は、迷いなく黒字・赤字に関係なく、確定申告しましょう。
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