「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -15ページ目

4月12日は臨時休業です。

明日、4月12日(日)は、臨時休業とします。


事務所を不在にしておりますので、

お急ぎの方は、下記の連絡先までお願い致します。



「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog-事務所不在


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春だ、桜だ、新学期スタート

今日から新学期スタートですが、もう辺り一面、桜満開ですね。


車の窓を少しだけ開けて、走る車窓から見える桜は、やはり一年で

一番いい季節を感じさせます。


仕事モードと打って変わってお昼からお花見モードの人たちがいっぱいで、

恒例行事の到来に、不景気もふっとんでしまいそうなぐらいの勢いです。


私も、昨日は、事務所のほうも休みにして、前に発見していたお花見スポットに

家族で行きました。


予想通りの穴場で、ちらほらと人が見えるくらいで、独占場でした。


自宅から、それほど遠くないんですが、仕事でよく通過している場所で、

相当満開でしたので、先週の頭ぐらいから、行く決心をしてましたが、

丁度いい小春日和でしたので、久しぶりに外で弁当なんぞを食べながら、

談笑に耽りました。


たまには、こういうのもいいですね。


これから、個人的には、花粉の季節になるんですが、

まだ今は、目も鼻も被害を受けてませんので、対策を早めに準備していきます。


温暖化の影響で、季節的に春や秋が短めに感じてますが、

花粉の影響を受けていないこの3週間くらいで、少しのレジャーを感じます。


ゴールデンウィークには、くしゃみ・鼻水が止まりませんからね。



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社労業務に関する相談

お電話に関する相談でも最近増加傾向なのが・・社労業務です。


労使に関するトラブル・給与に関するトラブル等が主ですが、

お客様がご存知でない知識をこちらでサポート差し上げることで

即時解決できることもあります。


内容証明による意思表示であったり、裁判に向けての告訴状など

行政書士でもお手伝いできる仕事がたくさんあります。


ですが、無意味な書類作成をオススメしません。


最終的には、事実関係書類を最寄の労働基準監督署まで

持込相談することをオススメしてます。


実際の労務に関する内容は、ケースバイケースで異なります。

最終判断しかねる内容も多いのが現状です。


その後、事後報告で解決したとお電話いただいておりますので、

こういった内容の解決は、それ相応の機関が指導してくれることで

大きな紛争に持ち込まずに解決することもあるわけです。

よほど悪質でもない限り、使用者側も対応してくれるのが通常です。


民事ではない許認可業務でも、必須要件として社員数に関係なく

就業規則・業務規則・総務規程などを求められる場合も少なくなく

やはり、こちらで作成したり、作成のサポートをしたりします。


かの昔、今の社労士業務が行政書士に内在していた理由が分かります。


社労士資格がなかった時代は、行政書士がその業務を内在させていた

わけですから、社労業務登録している行政書士もベテラン先生では

存在していることでしょうが、現在は社労士資格を取得するしかないです。


時流からして、それだけ業務が増加したこと、より専門化したことが伺えます。


当事務所でも、現状の知識と法律からでもアドバイスできる内容が多いので、

いつでも、気軽に無料相談をご活用下さい。


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