社労業務に関する相談
お電話に関する相談でも最近増加傾向なのが・・社労業務です。
労使に関するトラブル・給与に関するトラブル等が主ですが、
お客様がご存知でない知識をこちらでサポート差し上げることで
即時解決できることもあります。
内容証明による意思表示であったり、裁判に向けての告訴状など
行政書士でもお手伝いできる仕事がたくさんあります。
ですが、無意味な書類作成をオススメしません。
最終的には、事実関係書類を最寄の労働基準監督署まで
持込相談することをオススメしてます。
実際の労務に関する内容は、ケースバイケースで異なります。
最終判断しかねる内容も多いのが現状です。
その後、事後報告で解決したとお電話いただいておりますので、
こういった内容の解決は、それ相応の機関が指導してくれることで
大きな紛争に持ち込まずに解決することもあるわけです。
よほど悪質でもない限り、使用者側も対応してくれるのが通常です。
民事ではない許認可業務でも、必須要件として社員数に関係なく
就業規則・業務規則・総務規程などを求められる場合も少なくなく
やはり、こちらで作成したり、作成のサポートをしたりします。
かの昔、今の社労士業務が行政書士に内在していた理由が分かります。
社労士資格がなかった時代は、行政書士がその業務を内在させていた
わけですから、社労業務登録している行政書士もベテラン先生では
存在していることでしょうが、現在は社労士資格を取得するしかないです。
時流からして、それだけ業務が増加したこと、より専門化したことが伺えます。
当事務所でも、現状の知識と法律からでもアドバイスできる内容が多いので、
いつでも、気軽に無料相談をご活用下さい。
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奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
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