離婚時の財産分与について、いくつか弁護士さんに質問した。
例えば株式を保有していた場合は、以下のようになるそうだ。
株式の財産分与に関しては、持株数は、別居日時点が基準時になる。
評価額の基準時は「離婚成立時」と考えられている。
たとえば、別居日にA社の株を100株保有し(同時点の1株1万円)、
その後、株式を買い増しし、実際離婚時には200株を保有し(同時点の1株5000円)ていた場合、
財産分与の対象となるのは、
【別居時の株式数100株】×【離婚時の評価額5000円】=50万円となる。
ということで、相手方が株式を保有している場合や、自分が保有している場合は、こういった考え方になるそうだ。
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