開業する時は、「個人事業の開廃業等届出書」を所轄の税務署に2ヶ月に以内に提出すればよい、
と思っていましたが、誤りでした。


「これならできる 個人事業の経理と税金」に「開業後1ヶ月以内」とありました。


私が「2ヶ月以内」と思っていたのは、「所得税の青色申告承認申請書」の方でした。(17p)

「青色申告をする時→提出期限・・・新規に開業する場合:2ヶ月以内(ただし1月1日~1月15日までの開業であれば3月15日まで)」


さらに、「個人事業の開廃業等届出書」は、税務署に行けばもらえるが、
国税庁のホームページからダウンロードし、郵送してもOK。
だそうです。


しかし、「所得税の青色申告承認申請書」も同じ方法ができるのかは不明です。


さて、「屋号」は書かなくてもよいのですが、どうしたものでしょう。


そして、「所得税の青色申告承認申請書」では、「複式簿記」(で「青色65」)を選択しますが、
「備付帳簿名」で○を囲む帳簿が本によって違います。


「フリーランス&個人事業主のための確定申告 申告&手続」(45p)によると、チェックしてあるのは7つですが、
「個人事業・自由業者の税金 もっと安くできる!」(39p)では12個です。


なんと、5つも違いがあります。


「これならできる 個人事業の経理と税金」(35p)では11個です。


「フリーランス&個人事業主のための確定申告 申告&手続」では、
「申請後に変更することも可能。この7つに○をつけておけばOK」とあるので、
これでいこうかと思います。

現金出納帳・売掛帳・買掛張・固定資産台帳・預金出納長・総勘定元帳・仕訳帳


又、私の場合、事務所を自宅にするので書類は以上になりますが、
自宅と事務所が異なり、事務所の住所を納税地とする場合は、「所得税の納税地の変更届出書」を提出する必要があります。


個人事業・フリーランスの確定申告・税金の本

明日はいよいよ、開業届けに税務署に行く予定です。


所轄の税務署になるので、いつも案内が来ていることでしょう。
車で30分くらいです。


駐車場があるのかを明日の朝、確認したいと思います。
さらに、必要なもの。


今、個人事業・フリーランスの確定申告の本を読んでいますが、
本によって内容が若干違いがあります。


さらに、法律は変わるので、
昨年と本年では内容が変わっている場合があります。


フリーランスの確定申告の本は何冊も持っていますが、
発行年が古いので不安になってきました。


それで、昨日と本日に最近発行された本を購入しました。
内容が非常に良いです。


「フリーランス&個人事業主のための確定申告 申告&手続」(2010年12月5日 改訂第5版)
「これならできる 個人事業の経理と税金」(2010年3月7日 初版発行)


「青色申告承認申請書」の記入がまだ、すっきりしないので今晩調べたいと思います。


個人事業・フリーランスの確定申告・税金の本

個人事業の開業届出時には、「青色申告承認申請書」もいります。
これは、「青色申告」を選択した場合のことで、「白色申告」の場合は当然必要ありません。


「無税入門」では、「個人事業の開廃業等届出書」を出して終りということが書いてありましたが、
著者は「白色申告」を選択したのでしょう。


私は、「青色申告」を選択します。

さて、「青色申告」には「青色申告承認申請書」が必要です。


記入例が
「ネットで稼ぐ人のための日本一わかりやすい確定申告」(141p)
に記載してあります。


「個人事業の開廃業等届出書」と共通している項目は、
住所・名前(捺印)・生年月日・職業・屋号
です。


そして、それ以外は下記の項目です。
「所得の種類」→「事業所得」に○
「いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめたことの有無」→「無」
「簿記形式」→「簡易簿記」に○・・・青10申告は「簡易簿記」・青65簿記は「複式簿記」に○をつける
「備付帳簿名」→「現金出納帳」に○・・・青10申告は「現金出納帳」のみでOK・青65簿記は「総勘定元帳・入金伝票・出金伝票・振替伝票」に○をつける


ここで「青10申告」と「青65」の違いは?
という疑問が沸いてきました。


どちらがよいのでしょうか?


さらには、白色申告と青色申告の違いとは?


個人事業・フリーランスの確定申告・税金の本