開業する時は、「個人事業の開廃業等届出書」を所轄の税務署に2ヶ月に以内に提出すればよい、
と思っていましたが、誤りでした。
「これならできる 個人事業の経理と税金」に「開業後1ヶ月以内」とありました。
私が「2ヶ月以内」と思っていたのは、「所得税の青色申告承認申請書」の方でした。(17p)
「青色申告をする時→提出期限・・・新規に開業する場合:2ヶ月以内(ただし1月1日~1月15日までの開業であれば3月15日まで)」
さらに、「個人事業の開廃業等届出書」は、税務署に行けばもらえるが、
国税庁のホームページからダウンロードし、郵送してもOK。
だそうです。
しかし、「所得税の青色申告承認申請書」も同じ方法ができるのかは不明です。
さて、「屋号」は書かなくてもよいのですが、どうしたものでしょう。
そして、「所得税の青色申告承認申請書」では、「複式簿記」(で「青色65」)を選択しますが、
「備付帳簿名」で○を囲む帳簿が本によって違います。
「フリーランス&個人事業主のための確定申告 申告&手続」(45p)によると、チェックしてあるのは7つですが、
「個人事業・自由業者の税金 もっと安くできる!」(39p)では12個です。
なんと、5つも違いがあります。
「これならできる 個人事業の経理と税金」(35p)では11個です。
「フリーランス&個人事業主のための確定申告 申告&手続」では、
「申請後に変更することも可能。この7つに○をつけておけばOK」とあるので、
これでいこうかと思います。
現金出納帳・売掛帳・買掛張・固定資産台帳・預金出納長・総勘定元帳・仕訳帳
又、私の場合、事務所を自宅にするので書類は以上になりますが、
自宅と事務所が異なり、事務所の住所を納税地とする場合は、「所得税の納税地の変更届出書」を提出する必要があります。