[ 確定申告(初年度) ] 控除に必要なもの | ネコハウス

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少し改正しました(2012/2/27)



前回に引き続き、確定申告関連の個人的まとめ。


実は(前回の記事を更新した際)勘違いしておりました。

認定長期優良住宅新築等特別税額控除

…相変わらず、一回でつっかえずに言えないこの控除の対象者、

住宅借入金等特別控除
(通称:住宅ローン控除)

の対象者と条件は(ほぼ?)同じでした。
条件に関しては前回の記事を参照して頂けると幸いです。
(そちらの記述も近日中に少し訂正しておきます:暫く恥を忍んで晒しておこうかと…)




ではでは、改めまして。

にくきぅ 住宅借入金等特別控除
にくきぅ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除

を受けるにあたって、

用意するもの
(今回は土地同時取得はしていないものとします)

いきます。



check 家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)
通常は法務局にて入手。
我が家の場合はヘーベルハウス紹介の担当書士さんを通して「建物の全部事項証明書」を
作成して貰ってある(新居入居後に届きました)ので、その「原本」を出します。

check 変更契約書のコピー
ヘーベルハウスとの契約を行う際に渡される分厚い冊子です。
家屋の新築又は取得年月日・工事の請負代金の額、
床面積が50平方メートル以上であることの確認が出来るものという事なので、
冊子の「表紙」と「その裏側」の2枚のコピーで大丈夫だと思います。

check ローンの年末残高証明書
金融機関など、借入先から発行されます。
こちらから求めなくても送ってくれる所もあるようです。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」「融資額残高証明書」など。

check 源泉徴収票
給与所得のある会社員の場合、勤務先で発行して貰えると思います。
納税の証明書として使いますが、自営業の場合はコレが無い事もあります。

check 住民票の写し
役所で入手。
通常「有効期限は無い」とされますが、3ヶ月以内に発行したものが理想。
(半年前発行の写しを出したらは再提出を求められた事があります)

check 印鑑
認印で問題なし。

check 還付金振込先の口座情報(本人名義)
銀行でも郵便局でも構わないので、口座番号や支店名などの情報。
提出書類に書き写すだけなのでメモで十分ですし、
後述の書類に事前記入するならメモも不要の筈。


check 長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
引渡しの時にヘーベルから、ファイル状になった冊子を貰ったのですが、
(水色の紙表紙ファイルでした)この中に綴じられていました。

check 住宅用家屋証明書のコピー
通常は役所で入手。
これまた前述の担当書士さんから届いた「不動産登記権利情報」の
厳粛な雰囲気の封筒に入った薄い冊子の中に綴じられていました。



事前に用意するものは以上。
土地を同時取得していたりすると、
上記リストに「土地売買契約書」などが入ってきます。

一応ここでは
自分で(コンビニやプリンターなどで)複製出来るものを「コピー」、
役所などで複製書類を発行してもらうものを「写し」という表現に分けています。




check 確定申告書
一般的な会社員の方は必要ない場合が多いと思います。
(ヤマネコは自営業なので必要)

check 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

check 認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書


この3点は、当日税務署で貰えるので、
それに記入してその場で出せる書類です。

同じ書類を、国税庁のサイトでもダウンロード+プリントアウト可能。

不安な方への一番のオススメは、事前にプリントアウトして
ざっと目を通したら分かる部分だけ記入し
申告当日、その書類を持参して教えてもらいながら空白を埋める…
というのが安心かも知れません。
(その場合はプリントアウトの際、e-Taxを選ばないで下さい)



前回の記事にもチラッと書いたのですが、
ヤマネコ自身は今回の住宅ローン控除は受けません。
もし受けるとしても、新たに発行手続きが必要なのは「住民票」のみで、
あとはコンビニコピーや原本など、手元にある書類だけを持って
税務署に向かえば申告出来そうです。
(断言できなくてごめんなさい)

ヘーベルハウス支店によって貰える書類が違ったりする可能性はあると思うので、
個々の状況や所持書類に関してはよくご確認下さいね。


素人なのに解説なんかしちゃって…と思われるかも知れませんが、
記録に残す
また間違いがあったら指摘して頂きたい…という意味で公開します。


何かお気付きの際は、コメントかメールにて、どうぞ宜しくお願い致します!



<以下、参考にさせて頂きました>

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
(住宅借入金等特別控除)

国税庁のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

No.1221 認定長期優良住宅の新築等をした場合
(認定長期優良住宅新築等特別税額控除)

国税庁のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm