[ 確定申告(初年度) ] 控除について | ネコハウス

ネコハウス

猫と一緒にヘーベルハウス(出張ブログ)

一部改正しました(2012/2/27)



来月始まる確定申告(2月16日~3月15日)。
去年家を買って、その家に住み始めたヤマネコ家としても
そろそろ考えなければなりません。

ちなみに確定申告はざっくり言えば、
「年間38万円以上の所得がある個人事業主」
…が行うものなので、極端な話、
収入が無い人が自己資金のみで家を建てるのであれば、
確定申告自体不要と思われます。


所得とは、「収入」から「必要経費」を引いたものです。
たとえば八百屋さんなら、「野菜」や「果物」などの仕入れ費用は「経費」。
店で使った「電気」「ガス」の代金も「経費」。
レシートを使っていれば「紙代」「インク代」も「経費」。
ただ、八百屋さんが「自分で食べた野菜」は「経費ではありません」。
…といった感じです。



一般的な会社員の方であれば、重要なのは確定申告の中の「還付申告」のみ。
要は「控除」という納税者にとって「お得なシステム」を、
家を買ったら利用しておこうという話。


では家を買ったらどんな控除があるのかと言うと…

住宅借入金等特別控除

という…実はヤマネコ家はコレ↑は受けないのですが、
いわゆる「住宅ローン控除)」があったり。
他にも、

認定長期優良住宅新築等特別税額控除

という早口言葉(↑実は言えない…)みたいなものもあったり…。



…なんだかもう、素人の私にはよく分からないし、
不安なので調べ物を始めました。
ちなみにヤマネコは個人事業主、
いわゆる自営業なので確定申告は今回が初めてではありません。

が、

何度やっても分からないものは分からない!!怒
毎年「おさらい」の繰り返しですし、
勿論、住宅購入での確定申告は経験がありません。




まず住宅借入金等特別控除を受けられるのは
上記のような控除を受けられるのは、

・去年新築し、引渡しから6ヶ月以内に入居、今も住んでいる人
・去年の合計所得金額が3千万円以下である人
・床面積50平方メートル以上、及びその2分の1以上が居住用であること
・民間の金融機関などの住宅ローンを利用していること
・返済期間が10年以上で、月賦のように分割返済していること
・居住年とその前後2年ずつの5年間に、特例規定を受けていないこと


などが条件。
去年ヘーベリアンとして新居で生活を始めた方は多くの方が
該当するのではないでしょうか?

特例規定というのは、

「居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例」
「居住用財産の3千万円の特別控除」
「居住用財産の買換特例」


…といったもののようで、要確認項目です。
受けていれば、家を買う時に話に上ったんじゃないかな~と
簡単に考えてしまいたい所ですが、個々でご確認ください。


認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、及び
控除の申請で用意するもの
(本来各機関にとりに行かねばならないのですが、
ヘーベルハウスが用意して、既に貰っていたりするものもあります)は、
また近々まとめてみます。




ただ本当は「自分の場合はどうなの?」と
税務署などに行って相談する方が楽です。


申告期間が始まると(2月になった頃から)混みますが、
1月中でも相談にはのってくれますし、
還付申告だけならおそらくその場で可能です。
本格的な確定申告期間が始まってからより、待ち時間もかかりません。



逆に、確定申告締め切り最終日は、物凄く混むそうです。
…満員電車さながら…(友人談)

締め切り以降であっても受け付けて貰えるのですが、
場合によっては延滞金がかかります。




本気を出すなら今月中がオススメですわん