平成25年度から雇用促進税制の税額控除が拡充 | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

平成25年度から、雇用促進税制の税額控除が20万円から40万円に拡充されました。



雇用促進税制とは・・・

適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。



対象事業主は・・・

① 青色申告書を提出する事業主であること

② 適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者がいないこと

③ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

④ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと



雇用促進計画について・・・

適用を受けるためには、あらかじめ(事業年度開始後2ヶ月以内に)「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

平成24年度の受け付け件数は、東京 4,930件、神奈川 1,313件でした。



雇用者数を増員する予定がある場合は、是非、ご活用されてはいかがでしょうか。
詳細は、厚生労働省下記HPをご覧ください。


参考:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html