雇用促進税制とは・・・
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
対象事業主は・・・
① 青色申告書を提出する事業主であること
② 適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者がいないこと
③ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
④ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
雇用促進計画について・・・
適用を受けるためには、あらかじめ(事業年度開始後2ヶ月以内に)「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。雇用促進計画について・・・
平成24年度の受け付け件数は、東京 4,930件、神奈川 1,313件でした。
雇用者数を増員する予定がある場合は、是非、ご活用されてはいかがでしょうか。
詳細は、厚生労働省下記HPをご覧ください。
参考:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html