雇用調整助成金とは、休業や教育訓練を通じて従業員の雇用の維持を図る事業主を支援する助成金です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
◆支給対象◆
支給対象事業主:雇用保険適用事業所
支給対象労働者:雇用保険被保険者
◆主な支給要件◆
最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
◆受給額◆
事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を行った場合の額が加算されます。
ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。
(平成25年4月1日から適用)
大企業 助成率=1/2
教育訓練を行った場合の加算額
事業所内訓練 1,000円
事業場外訓練 2,000円
中小企業 助成率=2/3
教育訓練を行った場合の加算額
事業所内訓練 1,500円
事業場外訓練 3,000円
※支給限度日数は1年間で100日、3年間で300日(平成25年10月1日より、1年間で100日、3年間で150日)
詳細は、下記のHPをご覧ください。
参考) 厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※中小企業緊急雇用安定奨励金は平成25年度から雇用調整助成金に統合されました。
※中小企業緊急雇用安定奨励金は平成25年度から雇用調整助成金に統合されました。