離婚調停の注意点 その2-時は金なり | 今日も花曇り

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調停には時間がかかります。

まず申し立ててから調停が開始されるまで1か月から1か月半。始まっても期日が開かれるのはやはり1か月から1か月半に一度。すると調停終了まで短くても半年、争点が多ければ1年以上もあり得ます。

そこで考えた方がいいのは、婚姻費用(生活費)や弁護士の日当、期日出席の負担です。

離婚成立後の生活費は子供の養育費のみになるので、相手配偶者の分がなくなるため金額は婚姻費用より下がります。子どもいなければゼロです。

また、弁護士をつけている場合、一緒に出席してもらうと一回数万円の日当が発生することがあります。

さらに、調停は半日がかりの長い手続きなので、仕事がある方にとっては有給を使うにしろかなり負担です。時給や日給で働く方は現実に減収が生じます。

それと、もしも離婚後は手離すつもりの不動産がある場合、資産にならない(無駄な)固定資産税やローンの利子、マンションなら管理費や修繕積立金を支払うことになります。

こうして考えると、調停は確かに申し立てにかかる費用自体は大変低額ですが、時間がかかることで様々なコストが生じます。これは協議でも同じことではあるのですが、意識した方がいい点です。