継続性の原則~家事における子の引渡し | 今日も花曇り

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最近、子の引渡や監護者の指定を請求する家事事件をよく受けます。

子を置いて別居を始めたり、逆に、子を連れて家出されてしまった夫(妻)が、子どもに合わせてほしい、子どもと一緒に暮らしたい、という請求をするものです。

そこで、依頼者の希望を実現するうえで大きな障害となるのが、「継続性の原則」と言われるもの。要するに、現在子どもを手元に置いている方が引き続き子どもの面倒をみるべきという、「現状維持」のルールです。

このようなルールは法律のどこにも書いてありません。
では何を根拠にする考え方かといえば、何度も監護者を変更することは子の精神的安定性を害するので、子の利益に反する、ということのようです。

こうした家事事件については、当事者間で協議できない場合は家庭裁判所の調停や審判という手続きを利用することになります。そこでは、しばしば家庭裁判所調査官による調査がなされます。その調査官の意見を、裁判官は非常に重視します。調査官の意見と異なる判断をするのは、よほどの場合に限られます。

今までの感覚からすると、調査官は、現在の監護者の監護状況がよほど異常でない限りは、「現在の監護権者を変更すべきまでの事情はない」というような報告書になっていることが大変多いです。その場合でも、「継続性の原則」というそのものズバリの言葉が使われるわけではないのですが。

子どもに過度の負担をかけるべきでないことはもちろんです。しかし、裁判所の判断はやや継続性の重視に偏っているのではないかと感じることがあります。この現状だと、違法にならない限りは多少強引ではあっても子を先に取った方が勝ち、ということになりかねませんし、実際、私が受けた事件でもそうしたケースがありました。

子の引渡しが実現されるのが非常に困難なこういう状況で、子どもと暮らしたいという相談者の方の依頼を受けてもいいのか、いつも迷っています。