パブリックビューイングについて | あたりまえのことをあたりまえに

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株式会社ニーズ・コーポレーション社長のブログ

みなさんは「パブリックビューイング」という言葉をご存知ですか?

当然ご存知ですよね。

TV中継をみんなで集まって観戦することを表す言葉なのですが、わかりやすいものとしてはスポーツバーでのスポーツ観戦などがそれにあたります。

つい先日は錦織選手の決勝戦をどこかに集まって観戦したという人も多いことでしょう。

しかし何げに目にするこのパブリックビューイングにはいくつかの取り決めが有り、知らないでやっていると放送事業者の著作権侵害にもなりかねないのです。

著作権に基づく法律によれば、料金を受けずに第三者に見せることは放送事業者に許可を取らなくてもこれに触れないとなっています。

それでは飲み屋や喫茶店などの飲食店に置かれているTV放送はこれに触れることになるのでしょうか?

この場合は営利目的であっても、権利者の許可なしにOKということになっています。

これはいちいち許可を取ることが現実的ではないことから特別に例外措置となっているのです。

それじゃあ、スポーツバーでの試合観戦もOKということになるのかといえば、そうでもないのです。

著作権法の伝達権の中には、「映像を拡大してその放送を公に伝達する権利を有す」という条項があります。

つまり、家庭用のテレビサイズで観戦するのは問題ありませんが、スポーツバーでよく見られるプロジェクタースクリーンで映像拡大している場合は、この伝達権を侵害することになる可能性があります。

ですからスポーツバーでも家庭用大型TVならOKですが、スクリーンを用いた場合は厳密には放送事業者の許可が必要となってくるというわけです。

ほとんどのスポーツバーがスクリーンを用いているのが現状です。

知らないことって沢山ありますよね。

株式会社ニーズ・コーポレーション
代表取締役 芹澤 豊宏