わが仲間から次のような批判が寄せられました。

 

 本日のブログで、 「司法権をつかさどる諸機関のなかのひとつの機関をなす検察」とされているのですが、検察は警察とともにブルジョア法に違反した「犯罪者」を取り締まる行政機関として、国家権力を行使する行政権をつかさどる機関と、私は思い込んでいました。いわゆる三権は形式的区別にすぎないとはいえ、何年か前に野村修也というTVコメンテーター・弁護士(司法試験に受かっていないのに大学で教えたという特例で弁護士資格を得た)が検察を司法権とするツイートをしたとき、多くの学者や弁護士に一斉に否定されたのを覚えています。検察は行政機関ととらえる方がおさまりがいいように思います。

 

 

 この批判をうけて考え、「司法権をつかさどる諸機関のなかのひとつの機関をなす検察」としたのは誤りである、と私は自覚しました。この「司法権」というところを「行政権」と訂正します。

 私は、検察は裁判上の任務を遂行するひとつの機関ということから、「司法権をつかさどる……」としたのですが、司法権をつかさどる機関は、裁判所に限定すべきだ、と思います。

 日本の憲法を調べると(六法全書を見ることができず、インターネット上にでているのを見たにすぎませんが)、

 「第六章 司法

 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」

 となっています。

 このブルジョア法の規定からしても、そのように言えると思います。もちろん、ブルジョア国家の立法・行政・司法の三権の形式上の区別とその本質にかんするわれわれの諸規定については、ブルジョア法上の諸規定・および・ブルジョア国家がこの法的諸規定を現実にどのように適用して国家権力を行使しているのかということを、われわれがマルクス主義の立場にたって分析し明らかにしなければなりません。これの具体的な分析は、今後の課題として残すことにします。

 

 

 

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