侵すことのできない永久の権利 | 夢みるバク

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日々、安らかに眠る為に・・如何に生きれば良いか、
恥ずかしながら、この歳になりて漸く気付きました。

日本国憲法第25条は、国民に対して2つの重要な権利と責任を規定しています。

そして、国の責務。
国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障、
公衆衛生の向上と増進に努めなければなりません。

つまり、国は国民の生存権を実現するために、
具体的な政策や施策を推進する責任を負っています。

日本国憲法では1人1人が、
生まれながらにして持つ「侵すことの出来ない永久の権利」と宣言しています。

全ての人が自分らしく生きられるよう、
年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、
健康で文化的な暮らしを送ることが保障されています。

この憲法25条、国も・国民も・・時に忘れているような気がします。