こんにちは、ご覧いただきありがとうございます。
さて、皆さま既に内容をお忘れかと思いますが、損害賠償請求訴訟をするために、娘の主治医である松永ドクターに協力してもらい、診断書を作ってもらいました。
佐藤弁護士から『訴状を作成するために打ち合わせがしたい』と連絡があり、夫と共に佐藤弁護士の事務所に伺いました。
事務所に来るのは加害者の父親と会って以来だな・・・。
今回は平日なので、事務員さんが丁寧に対応して、相談室に案内してくれました。(前回は休日で、佐藤弁護士がお茶をいれてくれた)
佐藤弁護士があらかじめ作成した、訴状の下書きを3部持ってきて、内容を読み上げながら、私と夫が確認していく。
1時間ほどかけて、わずかな誤字や言い回しを直したりしてもらったものの、ほとんどそのままの内容で訴状が完成した。
最後に、佐藤弁護士が聞いてきた。
「加害少年を被告に入れますか?」
「被告に入れるのと、入れないので何か違うことはありますか?」
「得に大きな違いはありません」
加害少年の親はもちろん被告なのだが、少年は入れる必要があるのだろうか?と思った。少年に支払い能力があるのかも怪しいし、少年の発達障害に対して必要なケアをしてこなかった両親には、もちろん責任があると思うが、少年にも請求するべきなのだろうか?
以前、診断書をお願いした時の松永ドクターの『無理に普通学級にいたなら、ストレスで『わ~』ってなっちゃったのかもね…』という言葉が脳裏をよぎる。
うーん、結局のところ親が悪いんじゃないの?
学校からも、登下校に付き添うように言われてたんだし…。
私も、三人の子を持つ親である。まだ10代の若者に高額な賠償請求するのは、なんとも忍びない。
「では、両親だけで」
と返事をした。してしまった。後々、この判断をめちゃめちゃ後悔する事になるのだが…。